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農林水産省

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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく小型捕鯨業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十五年十一月二十日 農林水産省告示第千八百九十六号

 

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、小型捕鯨業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により公示する。

一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数

船舶の総トン数別の区分
隻数
次に掲げる船舶
一 旧トン数適用船舶であって四十八トン未満のもの
二 旧トン数適用船舶以外の船舶であって四十トン未満のもの
備考 旧トン数適用船舶とは、昭和五十七年七月十七日以前に建造され、又は建造に着手された船舶
(昭和五十七年七月十八日以降に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕が行われた船舶を除く。)をいう。
 

 

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十五年十一月二十日から平成十六年三月二十四日まで

備考

1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までとする。

2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付ける。

一 農林水産大臣が水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため必要があると認めて水域ごとにミンク鯨又は歯鯨の捕獲の停止期間を定めた場合には、当該期間内において捕獲してはならない。

二 ミンク鯨については、農林水産大臣が水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため捕獲を停止しておく必要がないと認め、捕獲の停止を解除する日を定めて通知するまでは、これを捕獲してはならない。

三 千葉県銚子市犬吠埼灯台正東(真方位による。)の線以北の太平洋の海域において捕獲したごんどう鯨(グロビセファラ・マクロリンカス種に属するものに限る。)は、外房捕鯨株式会社の鮎川鯨体処理場又は有限会社戸羽捕鯨鯨体処理場以外の鯨体処理場において処理してはならない。

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