農業経営基盤強化促進法第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件
平成十五年九月十二日 農林水産省告示第千四百十九号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第三十二条、農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第四条及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十三条の規定に基づき、同法第三十二条の農林水産大臣が定める基準等を次のように定め、平成十五年九月十五日から施行する。
一農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第三十二条の農林水産大臣が定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
イ次に掲げる基準
(一)当該農業協同組合若しくは当該農事組合法人の地区内に住所を有すること又は当該農業協同組合又は当該農事組合法人が有する農業に係る事業施設を利用することが適当であると認められること。
(二)当該農業協同組合の准組合員である法第二十三条第十項に規定する認定団体(以下「認定団体」という。)の構成員であること又は当該農事組合法人たる農用地利用改善団体の構成員であること。
ロイに掲げるほか当該農業協同組合又は当該農事組合法人の正組合員たる地位を継続させることが相当と認められるものであること。
二農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第四条の農林水産大臣が定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ総会の議決方法
ロ特定農業団体にあっては、次に掲げる事項
(一)農用地の利用及び管理に関すること。
(二)農業用機械及び農業用施設の利用及び管理に関すること。
三令第四条の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げる基準とする。
イ構成員の加入及び脱退について不当な制約がないこと。
ロ代表者についてその選任手続を明らかにしていること。
ハ総会の議決事項について定款又は規約の変更その他の重要事項が議決事項とされていること。
ニ総会の議決方法について構成員の参加を不当に差別していないこと。
ホ法第二十三条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)にあっては、次に掲げる基準
(一)団体の目的として農用地の効率的かつ総合的な利用を図ることが定められていること。
(二)構成員たる資格について団体の地区内の農用地につき法第十八条第三項第三号の権利を有する者が構成員となり得るよう定められていること。
四農業経営基盤強化促進法施行規則第十三条の農林水産大臣が定める様式は、次のとおりとする。