森林組合財務処理基準令第二条第一項第二号の規定に基づく農林水産大臣の指定する払込済出資金
昭和五十三年七月十七日 農林水産省告示第四十五号
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第二条第一項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する払込済出資金を次のように定め、昭和五十三年十月二日から施行し、昭和四十年十一月一日農林省告示第千三百三十三号(森林組合財務処理基準令の規定に基づき、農林大臣の指定する払込済出資金を定める件)は、廃止する。
次に掲げる法人への払込済出資金
一森林組合連合会
二農林中央金庫