指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第百二条第一項の規定に基づく漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売及び加工の禁止の措置
昭和三十八年四月一日 農林省告示第四百七号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第百二条第一項の規定に基づき、漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売及び加工の禁止の措置を次のように定め、昭和三十八年四月十五日から施行する。
漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、次に掲げる区域においては、次に掲げる期間中漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますを所持し、販売し、又は加工してはならない。
区域 北海道一円の地域
期間 毎年四月一日から八月三十一日まで