昭和38年告示
- 小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定(昭和三十八年十一月二十八日)
- 漁業法第八十五条第三項第一号の主務大臣が指定する海区(昭和三十八年九月六日)
- 漁業法第六十六条第三項の規定に基づく瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度(昭和三十八年四月十九日)
- 漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく小型機船底びき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度(昭和三十八年四月十九日)
- 漁業法第六十六条第三項の規定に基づく瀬戸内海並びに霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦以外の海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数の最高限度(昭和三十八年四月十九日)
- 小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定(昭和三十八年四月十九日)
- 中型さけ・ます流し網漁業又は中型さけ・ますはえなわ漁業の許可に係る船舶以外の船舶に指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間(昭和三十八年四月一日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第百一条第一項の規定に基づくさけ・ます漁業に係る無許可船舶においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえなわを所持することを禁止する区域及び期間(昭和三十八年四月一日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第百二条第一項の規定に基づく漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売及び加工の禁止の措置(昭和三十八年四月一日)
- 漁獲成績報告書等の様式(昭和三十八年二月一日)
- 漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく瀬戸内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき同条第一項の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度(昭和三十八年二月一日)
- しようゆについての検査方法(昭和三十八年一月三十日)
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