小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定
昭和三十八年四月十九日 農林省告示第五百一号
最終改正: 平成二〇年四月三〇日 農林水産省告示第六五五号
小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第四条第二項ただし書の規定に基づき、同ただし書の漁業、海域及び期間を次のように指定し、昭和三十一年七月五日農林省告示第四百八号(小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定する件)は、廃止する。
小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の農林水産大臣の指定する漁業は、次の表の上欄に掲げる漁業とし、それぞれの漁業につき、同ただし書の農林水産大臣の指定する海域及び期間は、次の表の相当中欄に掲げる海域及び相当下欄に掲げる期間とする。
漁業
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海域
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期間
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一 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称自家用釣(つり)・(じ)料を採捕する底びき網漁業)
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(一) 山形県と新潟県との最大高潮時海岸線における境界点から西北西(磁針方位)の線と、秋田県由利本荘市松ケ崎灯台中心点正西(真方位。以下この告示中に示す方位について同じ。)の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合三千メートル以内の海域
(二) 次の点を順次に結んだ線及び陸岸によって囲まれた海域
イ 秋田県由利本荘市松ケ崎灯台中心点
ロ イの点から正西三千メートルの点
ハ 秋田県秋田市雄物川の最大高潮時における河口の中心点から正西四海里の点
ニ 秋田県男鹿市船越水道河口中心点から百九十度七海里の点
ホ ヘの点から正南四海里の点
ヘ 秋田県男鹿市船川灯台中心点
(三) 秋田県男鹿市入道埼灯台中心点から北東の線と、同県山本郡八峰町チゴキ埼灯台中心点〔平成十八年三月二十七日施行〕から南西の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の海域
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毎年四月二十日から翌年二月末日まで
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二 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称こあみひき網漁業及びくろえびひき網漁業)
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一の漁業の相当中欄の(一)に掲げる海域
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毎年二月一日から四月三十日まで
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三 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点百五十二度四海里の点から正北の線及び同点から同県旭市飯岡灯台中心点二百五度五海里の点、北緯三十五度三十二分二十五秒東経百四十度二十七分二十四秒の点(千葉県山武郡九十九里町片貝灯台跡に設置された標柱)百六十三度四海里の点を経て同県いすみ市太東埼灯台中心点三十度五海里の点に至る線以東の海域のうち同点正東の線以北の千葉県の沖合の部分
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毎年九月一日から翌年五月三十一日まで
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四 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点から茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点、日立鉱山大煙突中心点と同灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点を経て同点と同灯台中心点正東十二海里の点とを結ぶ線と同灯台中心点百五十二度四海里の点から正北の線との交点に至る線及び同点から正南の線以東の海域のうち茨城県の沖合の部分
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毎年九月一日から翌年六月三十日まで
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五 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東九海里の点から福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東五海里の点、同県いわき市塩屋埼灯台中心点正東二・五海里の点、同市番所灯台中心点正東三・五海里の点を経て同県と茨城県との最大高潮時海岸線における境界点正東五海里の点に至る線以東の海域のうち福島県の沖合の部分
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毎年九月一日から翌年六月三十日まで
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六 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称まめ板網漁業)
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(一) 三重県伊勢市宇治山田港東灯柱中心点から愛知県知多郡南知多町尾張野島灯台中心点を経て同町羽豆岬突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域
(二) 愛知県知多郡南知多町林埼突端から同町尾張大磯灯標を経て同県田原市古山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた海域毎年一月一日から十二月三十一日まで
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毎年三月一日から十二月三十一日まで
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七 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称自家用釣餌(じ)料びき網漁業)
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山形県と新潟県との最大高潮時海岸線における境界点西北西の線と、新潟県新潟市新川の最大高潮時における河口中心点と同県佐渡市鴻ノ瀬鼻灯台中心点とを結ぶ線との両線間における本土の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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八 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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山形県と新潟県との最大高潮時海岸線における境界点西北西の線以西、新潟県新潟市新川の最大高潮時における河口中心点と同県佐渡市鴻ノ瀬鼻灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を東へ同市沢崎鼻灯台中心点に至る線及び同灯台中心点正西の線から成る線以東の海域
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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九 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称自家用釣餌(じ)料板びき網漁業)
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次の点を順次に結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点
ロ イの点正東の線と宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端九海里の点とハの点とを結ぶ線との交点
ハ 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東七海里の点
ニ 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点
ホ ニの点から茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点に至る線と福島県と茨城県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点
へ 福島県と茨城県との最大高潮時海岸線における境界点
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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十 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称自家用・料板びき網漁業)
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(一) 茨城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線と、茨城県北茨城市天妃山頂上正東の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合一万一千メートル以内の海域
(二) 茨城県北茨城市天妃山頂上正東の線と、同県日立市日立灯台中心点正東の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合六千メートル以内の海域
(三) 茨城県日立市日立灯台中心点正東の線と、同県那珂郡東海村新川河口中心点正東の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合七千メートル以内の海域
(四) 茨城県那珂郡東海村新川河口中心点正東の線と、同県と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との両線間における最大高潮時海岸線から沖合六千メートル以内の海域
(五) 次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線によつて囲まれた海域
イ 北緯三十六度二十九分四十一秒東経百四十度三十七分二十二秒の点(茨城県日立市日立港第二埠頭岸壁に設置された標識)正東一万二千メートルの点
ロ 北緯三十六度二十九分四十一秒東経百四十度三十七分二十二秒の点(茨城県日立市日立港第二埠頭岸壁に設置された標識)正東一万五千メートルの点
ハ 茨城県ひたちなか市磯埼灯台中心点正東一万メートルの点
ニ 茨城県ひたちなか市磯埼灯台中心点正東七千メートルの点
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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十一 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称えび板びき網漁業)
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十の漁業の相当中欄に掲げる海域
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毎年十一月一日から翌年六月三十日まで
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十二 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点から同点正東九海里の点、宮城県阿武隈川の最大高潮時における河口中心点正東七海里の点、同点と同県石巻市日和山頂上とを結ぶ線と同市金華山頂上と同市砥面出シとを結ぶ線上金華山頂上十海里の点と同県東松島市波島灯台中心点を結ぶ線との交点、金華山頂上と砥面出シとを結ぶ線上金華山頂上十海里の点、金華山頂上南東五海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の点を経て歌津崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域以外の海域のうち、金華山頂上を通る緯線以南の宮城県の沖合の部分
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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十三 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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次のイからヘまでの点を順次結んだ線、トの点とチの点を結んだ線、チの点とリの点を結んだ線及びそのリの点の側の延長線並びに陸岸によつて囲まれた海域
イ 大阪府大阪市大阪大和川北防波堤灯台中心点
ロ 大阪府大阪市大阪南防波堤灯台中心点と兵庫県淡路市常隆寺山頂上とを結んだ線と、イの点と明石海峡大橋北側橋脚中央とを結んだ線との交点
ハ 大阪府堺市堺泉北港堺信号所北端と兵庫県淡路市絵島北端とを結んだ線と、同府大阪市大阪南防波堤灯台中心点と同県淡路市常隆寺山頂上とを結んだ線との交点
ニ 大阪府堺市堺泉北港堺信号所北端と兵庫県淡路市絵島北端とを結んだ線と、同県神戸市鉄拐山頂上から百七十三度五分の線との交点
ホ 大阪府泉大津市泉大津沖埋立処分場二号灯中心点とヘの点とを結んだ線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上から百七十三度五分の線との交点
ヘ 北緯三十四度三十三分五十六秒東経百三十五度一分五秒の点(兵庫県淡路市赤崎)
ト 最大高潮時海岸線における大阪府と和歌山県との境界点
チ トの点と兵庫県淡路市碁石山頂上とを結んだ線と、大阪府阪南市男里川河口左岸とリの点とを結んだ線との交点
リ 兵庫県洲本市成ヶ島北端
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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十四 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称わかさぎ・しらうおひき網漁業)
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霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦を連絡する水路であつて茨城県の区域に属する部分を含む。)
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毎年七月二十一日から十二月三十一日まで
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十五 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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次のイからニまでの点を順次に結んだ線、ホからトまでの点を順次に結んだ線、チからヌまでの点を順次に結んだ線、ルからワまでの点を順次に結んだ線、カの点とヨの点とを結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 兵庫県高砂市東播磨港伊保灯台中心点
ロ 兵庫県姫路市上島〔平成十八年三月二十七日施行〕上島灯台中心点
ハ ロの点とホの点とを結んだ線と、兵庫県姫路市〔平成十八年三月二十七日施行〕男鹿島東端とニの点とを結んだ線との交点
ニ 兵庫県淡路市江井崎突端
ホ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端
ヘ 徳島県鳴門市瀬方鼻突端
ト 北緯三十四度十四分十五秒東経百三十四度三十四分十五秒の点(徳島県鳴門市黒岩突端)
チ リの点と香川県東かがわ市丸亀島頂上とを結んだ線の延長線と、香川県東かがわ市の最大高潮時海岸線との交点
リ 香川県小豆郡小豆島町〔平成十八年三月二十一日施行〕風ノ子島頂上
ヌ 香川県小豆郡小豆島町〔平成十八年三月二十一日施行〕大角鼻突端
ル 香川県小豆郡土庄町妙見埼西端
オ 岡山県瀬戸内市青島東端
ワ 岡山県備前市大多府島西端
カ 岡山県備前市大多府島東端
ヨ 兵庫県赤穂市御崎突端
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毎年六月一日から十二月三十一日まで(中欄に掲げる海域のうち、次のイからニまでの点を順次に結んだ線の北側の海域にあつては、毎年四月一日から十二月三十一日まで
イ 中欄に掲げるニの点
ロ 播磨灘航路第四号灯浮標
ハ 兵庫県姫路市〔平成十八年三月二十七日施行〕松島南端
ニ 香川県小豆郡小豆島町〔平成十八年三月二十一日施行〕金ケ埼東端)
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十六 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域のうち次のイの点とロの点とを結んだ線、ロの点から最大高潮時海岸線を東へハの点に至る線及びハからホまでの点を順次に結んだ線以南の海域
イ 徳島県鳴門市中瀬灯標中心点
ロ 兵庫県南あわじ市釣島鼻突端
ハ 兵庫県洲本市生石鼻突端
ニ 兵庫県洲本市成ヶ島南端
ホ 和歌山県和歌山市田倉崎突端
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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十七 網口開口板を使用する小型機船底びき網漁業(地方名称板びき網漁業)
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次のイからホまでの点を順次に結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 和歌山県日高郡日ノ御埼大倉礁中心点
ロ 兵庫県南あわじ市諭鶴羽山頂上と同市沼島東端とを結んだ線の延長線(以下「延長線」という。)と、イの点と徳島県阿南市蒲生田岬突端とを結んだ線との交点
ハ 延長線と、和歌山県日高郡印南町切目崎突端と徳島県海部郡牟岐町大島頂上とを結んだ線との交点
ニ ホの点から正西一万メートルの点
ホ 和歌山県西牟婁郡白浜町市江崎突端〔平成十八年三月一日施行〕
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毎年一月一日から十二月三十一日まで
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