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農林水産省

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漁業法第八十五条第三項第一号の主務大臣が指定する海区

昭和三十八年九月六日 (農林省告示第千百七十二号 )

最終改正: 平成一六年七月一四日農林水産省告示第一三四〇号・第一三四一号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十五条第三項第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が指定する海区を次のように指定する。

秋田、山形、霞ケ浦北浦、佐渡、京都、大阪、但馬、琵琶湖、鳥取、隠岐、福岡県豊前、筑前、福岡県有明、松浦、佐賀県有明、五島、対島、熊本県有明、熊毛、奄美大島

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