中型さけ・ます流し網漁業又は中型さけ・ますはえなわ漁業の許可に係る船舶以外の船舶に指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間
昭和三十八年四月一日 農林省告示第四百五号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第百条第一項の規定に基づき、中型さけ・ます流し網漁業又は中型さけ・ますはえなわ漁業の許可に係る船舶以外の船舶に同省令第六十九条第一項若しくは第二項又は同省令第七十三条第一項に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を次のように定め、昭和三十八年四月十五日から施行する。
区域 北緯四十四度の線以北の太平洋の海域(オホーツク海及び樺太宗仁岬西端と北海道野寒岬北端とを結ぶ線以東の宗谷海峡の海域を含み、日本海の海域を除く。)
期間 毎年四月一日から八月三十一日まで