漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく瀬戸内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき同条第一項の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度
本告示の改正文・附則には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。
変換前の文字をご確認される場合はこちらをご覧ください。(PDF:68KB)
昭和三十八年二月一日 農林省告示第九十一号
最終改正: 平成一四年三月二七日農林水産省告示第九〇八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項後段の規定に基づき、瀬戸内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき同条第一項の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を次のように定める。
海域 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域
船舶の馬力数の最高限度 百四十三キロワット
改正文・附則 (平成一四年三月二七日農林水産省告示第九〇八号) 抄
[1] 平成十四年四月一日から施行する。
[2] 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる船舶の推進機関の馬力数の最高限度については、なお従前の例による。