漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく小型機船底びき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度
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昭和三十八年四月十九日 農林省告示第五百号
最終改正: 平成二十年四月三十日農林水産省告示第六五六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項後段の規定に基づき、小型機船底びき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を次のように定め、昭和二十七年十二月一日農林省告示第六百二十一号(許可することができる船舶の馬力数等の最高限度)は、廃止する。
一手繰第一種漁業(船舶の両げん側に竹又は棒を出し、その先端よりひき綱をひいて操業するものを除く。)に係るもの
海域
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馬力数
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(一) 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域(以下「瀬戸内海」という。)
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四十八キロワツト
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(二) 千葉県富津市富津州突端から第一海堡中心点、第二海堡中心点、北緯三十五度十七分十六秒東経百三十九度四十四分十三秒の点を経て神奈川県横須賀市観音崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域
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八十キロワツト
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二その他の小型機船底びき網漁業に係るもの
海域
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馬力数
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(一) 千葉県富津市富津州突端から第一海堡中心点、第二海堡中心点、北緯三十五度十七分十六秒東経百三十九度四十四分十三秒の点を経て神奈川県横須賀市観音崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域
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八十キロワツト
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(二) 瀬戸内海((三)に掲げる海域を除く。)
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四十八キロワツト
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(三) 瀬戸内海のうち次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの五点を順次に結ぶ線以南の部分
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九十三キロワツト(総トン数十トン未満の船舶にあつては、八十キロワツト
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イ徳島県鳴門市撫養港口灯標中心点(以下「撫養港口灯標中心点」という。)
ロ徳島県徳島市オ亀磯灯標中心点(以下「オ亀磯灯標中心点」という。)と和歌山県和歌山市紀ノ川河口左岸(以下「紀ノ川河口左岸」という。)とを結ぶ線と撫養港口灯標中心点と和歌山県日高郡日ノ岬大倉磯中心点とを結ぶ線との交点
ハ紀ノ川河口左岸とオ亀磯灯標中心点とを結ぶ線と和歌山県和歌山市虎島頂上(以下「虎島頂上」という。)と徳島県阿南市前島西端(以下「前島西端」という。)とを結ぶ線との交点
ニ和歌山県和歌山市田倉崎突端(以下「田倉崎突端」という。)と兵庫県三原郡沼島南端とを結ぶ線と虎島頂上と前島西端とを結ぶ線との交点
ホ田倉埼突端
改正文・附則 (平成一四年三月二七日農林水産省告示第九〇九号) 抄
[1] 平成十四年四月一日から施行する。
[2] 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる船舶の推進機関の馬力数の最高限度については、なお従前の例による。