漁業法第六十六条第三項の規定に基づく瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度
昭和三十八年四月十九日 (農林省告示第四百九十九号 )
最終改正: 平成二十年四月三十日農林水産省告示第六四五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項の規定に基づき、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を次のように定め、昭和三十六年六月三十日農林省告示第七百三号(瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を定める件)は、廃止する。
府県名
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船舶の隻数の最高限度
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〔うち総トン数五トン以上十トン未満の船舶〕
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〔うち総トン数十トン以上十三・五トン未満の船舶〕
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〔うち総トン数十三・五トン以上の船舶〕
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大阪
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二四〇
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(一九三)
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(〇)
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(〇)
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兵庫
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二、二五五
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(五)
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(〇)
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(〇)
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和歌山
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二九五
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(六七)
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(一三一)
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(〇)
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岡山
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一、三五〇
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(〇)
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(〇)
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(〇)
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広島
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一、五六三
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(一)
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(〇)
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(〇)
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山口
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二、六六七
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(七)
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(〇)
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(〇)
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徳島
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六三二
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(一五七)
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(六九)
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(〇)
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香川
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一、六三八
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(二)
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(〇)
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(〇)
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愛媛
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一、四五九
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(〇)
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(〇)
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(〇)
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福岡
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四二〇
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(〇)
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(〇)
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(〇)
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大分
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九六三
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(〇)
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(〇)
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(〇)
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合計
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一三、四八二
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(四三二)
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(二〇〇)
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(〇)
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備考 この表は、当該府県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶であつて、小型機船底びき網漁業のうち釣又ははえなわを使用して行なう漁業のための自家用釣餌料の採捕を目的とする漁業、第一種区画漁業たるかき養殖業を内容とする区画漁業権に属する漁場においてかきをとることを目的とする漁業及び打瀬漁業を除いたものに係るものについての最高限度を定めたものである。
附則 (昭和四五年一一月一六日農林省告示第一六九三号) 抄
この告示は、昭和四十五年十一月十六日から施行する。