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農林水産省

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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第五条第二項の規定による大韓民国国民に交付する許可証の様式

平成十一年一月二十一日 農林水産省告示第七十九号

 

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第三条の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第五条第二項の規定により大韓民国国民(大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)に交付する許可証の様式を次のように定め、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。

日本国の排他的経済水域における漁業操業の許可証(PDF:88KB)

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