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農林水産省

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特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令別表第三かじき等流し網漁業の項の農林水産大臣が告示で定める線を定める件

平成十四年三月二十七日 農林水産省告示第九百一号

最終改正: 平成二十年三月一九日号外農林水産省告示第四一〇号 

 

特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号)別表第三かじき等流し網漁業の項第三号の農林水産大臣が告示で定める線を次のように定め、平成十四年四月一日から施行する。

東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線と千葉県安房郡野島埼灯台正南(真方位による。以下この告示中に示す方位について同様とする。)の線との交点に至る線及び次の1から4までの点を順次に結ぶ線から成る線

1最大高潮時海岸線と千葉県安房郡野島埼灯台正南の線との交点

2千葉県安房郡野島埼灯台正南三十海里の点

3北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点

4赤道と東経百四十六度五十九分四十七秒の線との交点

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