平成14年告示
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の施行に係る指針(平成十四年十二月二十七日号外)
- 水産業協同組合法施行令第二十一条並びに第二十二条第二項及び第四項第三号から第五号まで並びに漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十五条第二号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関等(平成十四年十二月二十七日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等(平成十四年十二月二十七日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(平成十四年十二月二十七日)
- 牛乳乳製品統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を定める件(平成十四年十二月二十日)
- 農林水産大臣の定める講習の基準(平成十四年十二月十二日)
- 漁業法第六十六条第三項の規定に基づく中型まき網漁業につき同条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度(平成十四年十二月四日)
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続を定める件(平成十四年十一月二十六日)
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を定める件(平成十四年十一月二十六日)
- 平成十五年産の茶に係る農業災害補償法第百二十条の十四第六項の農林水産大臣が定める地域及び一キログラム当たり共済金額の範囲(平成十四年十月二十五日)
- 平成十五年産の蚕繭に係る農業災害補償法第百二十条の十四第六項の農林水産大臣が定める地域及び一キログラム当たり共済金額の範囲(平成十四年十月二十五日)
- 森林法施行令第十一条第八号等の規定に基づく造林につき国の補助を受けることができる法人でない団体の規約に定める事項及び当該規約の基準等(平成十四年十月十五日)
- 漁業災害補償法第百十二条第二項の規定に基づく基準共済掛金率(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十二条第二項の規定に基づく基準共済掛金率(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十五条の十第二項の規定に基づく基準共済掛金率(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百三十三条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率(平成十四年九月三十日)
- 漁獲共済に係る漁業災害補償法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十四条の二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十四条の二第四項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行規則第五十四条の二第二項第三号及び第七十一条第二項第二号の規定に基づく農林水産大臣の定める範囲(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百十三条の三第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百三十一条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第六条第一号の規定に基づく農林水産大臣が指定する湖沼(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十四条の規定に基づく農林水産大臣が定める割合及び補助率(平成十四年九月三十日)
- 養殖共済に係る漁業災害補償法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 特定養殖共済に係る漁業災害補償法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号及び第七号に掲げる養殖業についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号及び第七号に掲げる養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百十三条の二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百十三条の二第五項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十五条の十二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十五条の十二第三項において準用する同法第百十三条の二第五項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百三十六条の二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百三十六条の二第三項において準用する同法第百二十四条の二第四項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百十三条の二第六項の規定に基づく継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百二十五条の十二第四項において準用する同法第百十三条の二第六項の規定に基づく継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法第百十条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める共済金額の最高限度(平成十四年九月三十日)
- 漁業災害補償法施行規則第七十一条の三の規定に基づく農林水産大臣が指定する漁業協同組合(平成十四年九月三十日)
- 農薬取締法第十四条第三項の規定に基づく農薬中に含まれるダイオキシン類の検査方法(平成十四年九月十七日)
- 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律の施行について(平成十四年八月二日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第一項の規定に基づく以西底びき網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定(平成十四年七月二十五日)
- 農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格(平成十四年七月二十四日)
- 農業改良資金助成法第二条第四号の農林水産大臣が指定する資金(平成十四年七月一日)
- 農業改良資金助成法第五条第一項の農林水産大臣が指定する地域(平成十四年七月一日)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第二条第五号の規定に基づき農林水産大臣が指定する学術研究機関を定める件(平成十四年七月一日)
- 漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく中型まき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度(平成十四年六月二十八日)
- 森林国営保険法施行規則第五条の規定に基づく森林国営保険の保険料割引計算率(平成十四年六月二十六日)(PDF:40KB)
- 漁業経営の改善に関する指針(平成十四年六月二十六日)
- 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める方法(平成十四年五月三十一日)
- 作物統計調査の農林水産大臣が定める件(平成十四年四月三十日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく以西底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく近海かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく沖合底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく大中型まき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく北太平洋さんま漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく日本海べにずわいがに漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づくいか釣り漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十四年四月二十二日)
- 漁港漁場整備法施行令第四条第一項の農林水産大臣が定める基準(平成十四年四月一日)
- 漁港漁場整備法施行令第六条第一項に規定する漁港整備財産台帳等の様式(平成十四年四月一日)
- 漁港漁場整備法第十八条第一項の水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合の許可に関する基準(平成十四年四月一日)
- 漁港漁場整備法第二十一条第一項の特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡についての認可に関する基準(平成十四年四月一日)
- 漁港漁場整備法第二十一条第二項後段の特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときの特定漁港漁場整備事業の施行の委託の許可に関する基準(平成十四年四月一日)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等(平成十四年三月二十九日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第一項の規定に基づく日本海べにずわいがに漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定(平成十四年三月二十七日)
- 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令別表第三かじき等流し網漁業の項の農林水産大臣が告示で定める線を定める件(平成十四年三月二十七日)
- 森林法施行令第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十四年三月二十六日)(PDF:54KB)
- 漁船損害等補償法第百三十八条の五第六項の漁船積荷保険に係る再保険料率(平成十四年三月二十六日)
- 漁船損害等補償法施行規則第二十八条の海域(平成十四年三月二十六日)
- 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額(平成十四年二月二十一日)
日本農林規格に関する最新情報についてはJAS一覧をご覧ください