漁船損害等補償法第百三十八条の五第六項の漁船積荷保険に係る再保険料率
平成十四年三月二十六日 農林水産省告示第八百九十一号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の五第六項の規定に基づき、同項の漁船積荷保険に係る再保険料率を次のように定め、平成十四年四月一日から施行し、昭和五十八年九月二十八日農林水産省告示第千七百二十号(漁船損害等補償法第百三十八条の十五第五項の漁船積荷保険に係る純再保険料率を定める件)は、平成十四年三月三十一日限り、廃止する。
一保険期間を一年とするもの
漁業の種類
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全損及び救助費をてん補の対象とする場合
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全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合
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総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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%
|
%
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%
|
%
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%
|
%
|
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まぐろはえ縄漁業
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〇・二四
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〇・二四
|
〇・一四
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〇・三六
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〇・三一
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〇・二四
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さけ・ます漁業
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〇・四六
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〇・三二
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―
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〇・六〇
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〇・三六
|
―
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いか釣り漁業
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〇・三三
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〇・二六
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〇・二〇
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〇・四九
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〇・三五
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〇・三〇
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沖合等漁業
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〇・三三
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〇・三二
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〇・一九
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〇・四八
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〇・四八
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〇・二八
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1漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第三十九条の十一の二第一項第一号に掲げる冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害をてん補する旨の特約(以下「冷凍機故障特約」という。)がある場合の純再保険料率は、この表の全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合の率に次の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を加えて得た率とする。
漁業の種類
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率
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%
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まぐろはえ縄漁業
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〇・〇六
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さけ・ます漁業
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〇・二四
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いか釣り漁業
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〇・〇六
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沖合等漁業
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〇・〇五
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2保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船が次に掲げる漁船に該当する場合は、当該漁船に係る漁船積荷保険の純再保険料率は、この表の率(前項に規定する場合にあっては、前項の規定により定まる率。以下この項において同じ。)に次に掲げる割増率若しくは割引率又はこれらを加減して得た率を乗じて得た率を、この表の率に加減して得た率とする。
(1)船齢による割増率及び割引率
イ割増率
保険期間の開始の際における船齢が満十七年以上の漁船}割増率十%
ロ割引率
保険期間の開始の際における船齢が/満一年未満のもの 割引率十五%/満一年以上満三年未満のもの 割引率五%/満三年以上満五年未満のもの 割引率四%/満五年以上満七年未満のもの 割引率三%/
(2)無事故による割引率
保険期間の開始の日(以下「開始日」という。)の前日まで引き続き一年以上漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前一年間に漁船積荷保険事故が生じなかったもの}割引率十%
開始日の前日まで引き続き二年以上漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前二年間に漁船積荷保険事故が生じなかったもの}割引率十五%
開始日の前日まで引き続き三年以上漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前三年間に漁船積荷保険事故が生じなかったもの}割引率二十%
開始日の前日まで引き続き四年以上漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前四年間に漁船積荷保険事故が生じなかったもの}割引率二十五%
開始日の前日まで引き続き五年以上漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前五年間に漁船積荷保険事故が生じなかったもの}割引率三十%
3前二項の規定による計算において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨て、計算の結果得られる率に小数点以下二位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた率をもって、純再保険料率とする。
二保険期間を漁業時期を基準として定めるもの
漁業の種類
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全損及び救助費をてん補の対象とする場合
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全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合
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総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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%
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%
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%
|
%
|
%
|
%
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さけ・ます漁業
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〇・一一
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〇・〇八
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―
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〇・一五
|
〇・〇九
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―
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漁業の種類
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全損及び救助費をてん補の対象とする場合
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全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合
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||||
総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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総トン数百トン未満
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総トン数百トン以上二百トン未満
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総トン数二百トン以上
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%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
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まぐろはえ縄漁業
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〇・〇五
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〇・〇六
|
〇・〇五
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〇・〇九
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〇・〇八
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〇・〇八
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いか釣り漁業
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〇・〇七
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〇・〇六
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〇・〇三
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〇・一一
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〇・〇九
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〇・〇七
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沖合等漁業(北太平洋の海域において底はえ縄又はさし網を使用する漁業(流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業を除く。)及び漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第三号に規定する遠洋底びき網漁業に限る。以下この号において同じ。)
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〇・一〇
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〇・〇九
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〇・〇六
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〇・一五
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〇・一四
|
〇・一〇
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漁業の種類
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率
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%
|
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まぐろはえ縄漁業
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〇・〇六
|
いか釣り漁業
|
〇・〇五
|
沖合等漁業
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〇・〇四
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3保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船が次に掲げる漁船に該当する場合は、当該漁船に係る漁船積荷保険の純再保険料率は、この表の率(前項に規定する場合にあっては、前項の規定により定まる率。以下この項において同じ。)に次に掲げる割増率又は割引率を乗じて得た率を、この表の率に加減して得た率とする。
船齢による割増率及び割引率
(1)割増率
保険期間の開始の際における船齢が満十七年以上の漁船}割増率十%
(2)割引率
保険期間の開始の際における船齢が/満一年未満のもの 割引率十五%/満一年以上満三年未満のもの 割引率五%/満三年以上満五年未満のもの 割引率四%/満五年以上満七年未満のもの 割引率三%/
4前項の計算の結果得られる率に小数点以下二位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた率をもって、純再保険料率とする。
平成十四年三月三十一日以前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船積荷保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。