作物統計調査規則第三条第一項の農林水産大臣が定める植物等を定める等の件
平成十四年四月三十日 農林水産省告示第千四号
最終改正: 令和七年六月十九日農林水産省告示第九百六十号
作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)第三条第一項及び第二項、第五条、第六条、第七条第九項、第八条第四項第一号、第十二条第六項及び第七項並びに第十五条第三項の規定に基づき、同令第三条第一項の植物等を次のように定め、昭和四十六年農林省告示第八百九十四号(作物統計調査規則第三条第一項及び第二項の規定に基づき、農林水産大臣が告示で定める植物等を定める件)、昭和四十六年農林省告示第八百九十五号(作物統計調査規則第五条及び第六条の規定に基づき、作物統計調査の調査期日及び範囲を定める件)及び昭和四十七年農林省告示第四百六十八号(作物統計調査規則第七条第九項の規定に基づき、作物統計調査に用いる調査票を定める件)は、廃止する。
耕地に含まれる牧草地
第一条 作物統計調査規則(以下「規則」という。)第三条第二項の農林水産大臣が定める牧草地は、牧草の栽培の用に供される土地のうち調査期日の前おおむね七年間に耕起されたことがあるものとする。
調査期日
第二条規則第五条の農林水産大臣が定める調査期日は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める期日とする。
一耕地面積調査 毎年七月十五日
二作付面積調査 毎年七月十五日及び収穫期
三予想収穫量調査 毎年九月二十五日及び十月二十五日
四収穫量調査 毎年の収穫期
調査の範囲
第三条作付面積調査は、別表第一の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年同表の中欄に掲げる調査期日現在によって、当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
2規則第六条第二項の農林水産大臣が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する種類の作物であることとする。
一食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十七条第一項の規定により定められた食料・農業・農村基本計画において生産努力目標が定められた作物の種類(野菜について生産努力目標が定められている場合にあっては野菜のうち野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)第一条に規定する種類及び野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第八条に規定する種類に限り、果樹について生産努力目標が定められている場合にあっては果樹のうち果樹農業振興特別措置法施行令(昭和三十六年政令第百四十五号)第二条に規定する種類に限る。)であること。
二調査の結果が得られた直近の二年間連続して耕種部門全体の生産額に占める生産額の割合が一パーセント以上である作物(前号に規定する作物を除く。)の種類(花きが該当する場合にあっては、花き全体の生産額に占める生産額の割合が一パーセント以上である種類に限る。)
3予想収穫量調査は、別表第二の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年同表の中欄に掲げる調査期日現在によって、当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
4収穫量調査は、別表第三の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
調査票の様式
第四条規則第七条第五項の作物統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第二十五号までのとおりとする。
作況標本筆の抽出
第五条地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)は、調査の結果が十分な精度を有するよう農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)が定める基準に従って、統計部長が定めるところにより調査が行われる区域ごとに割り当てられた筆数の水稲の栽培の用に供される土地を作況標本筆として抽出するものとする。
電磁的記録等の送付に係る期限
第六条規則第十二条第二項及び第四項並びに第十三条第二項の送付に係る期限は、統計部長が定めるものとする。
附則(平成十五年六月二十五日農林水産省告示第九百五十号)
この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成十八年三月二十九日農林水産省告示第四百三十七号)
- この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
- この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成十八年八月三十日農林水産省告示第千二百十六号)
かんしょ、てんさい及びさとうきびに係る平成十八年の予想収穫量調査については、第四条第四項の規定にかかわらず、行わないものとする。
附則(平成十九年三月二十九日農林水産省告示第三百七十号)
- この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
- この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二十一年三月十八日農林水産省告示第三百六十八号)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二十三年六月十五日農林水産省告示第千百五十九号)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二十三年八月三十一日農林水産省告示第千六百七十三号)
この告示の施行の際現にある第五から第十までの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二十四年十二月二十八日農林水産省告示第二千七百七十八号)
- この告示は、平成二十五年産の作物に係る調査から適用するものとし、平成二十四年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。
- この告示による改正前の別記様式第一号は、農林水産省大臣官房統計部長がこの告示による改正後の別記様式第一号によることが困難な特別の事情があると認める場合は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二十七年十月一日農林水産省告示第二千百八十七号)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三十一年一月十五日農林水産省告示第九十六号)
- この告示は公布の日から施行する。
- この告示による改正後の平成十四年四月三十日農林水産省告示第千四号の規定は、平成三十一年産の作物に係る調査から適用し、平成三十年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月七日農林水産省告示第三十二号)
- この告示は、公布の日から施行する。
- この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
- この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年三月三十一日農林水産省告示第六百八十八号)
この告示による改正後の平成十四年四月三十日農林水産省告示第千四号の規定は、令和二年産の作物に係る調査から適用し、令和元年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月一〇日農林水産省告示第千三号)
この告示は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項第三号及び第四号の改正規定、第六条の改正規定(同条を第五条とする部分を除く。)、別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一の改正規定のうち「第四条第一項」を「第三条第一項」に改める部分、別表第二の改正規定のうち「第四条第三項」を「第三条第三項」に改める部分、別表第三の改正規定のうち「第四条第四項」を「第三条第四項」に 改める部分及び別表第四のうち「第四条第五項」を「第三条第五項」に改める部分を除く。)並びに別記様式第七号の改正規定は、令和三年六月十五日から施行する。
附則(令和六年六月五日農林水産省告示第千百十九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月六日農林水産省告示第千百四十号)
- (施行期日)
- この告示は、公布の日から施行する。 (経過措置)
- この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和七年六月十九日農林水産省告示第九百六十号)
- (施行期日)
- この告示は、公布の日から施行する。
(全国の区域を対象とする調査に関する経過措置) - この告示の施行後初めて行われる全国の区域を対象とする調査についての別表第一及び別表第三の規定の適用については、別表第一の下欄中「五年ごとに」とあるのは、上欄に定める作物が「キャベツ、きゅうり 、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス(サラダ菜を除く。)、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん」又は「花き」の場合にあっては「令和七年産の作物に係る調査にあっては」とし、上欄に定める作物が「茶」、「みかん、その他かんきつ類、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップル」、「陸稲、かんしょ及びえん麦(緑肥用)」又は「牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴーその他飼料作物」の場合にあっては「令和八年産の作物に係る調査にあっては」とし、別表第三の下欄中「五年ごとに」とあるのは、上欄に定める作物が「キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス(サラダ菜を除く。)、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん」又は「花き」の場合にあっては「令和七年産の作物に係る調査にあっては」とし、上欄に定める作物が「陸稲及びかんしょ」、「牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー」、「茶」又は「みかん、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツ」の場合にあっては「令和八年産の作物に係る調査にあっては」とする。
(令和七年産の作物に係る調査に関する経過措置) - 令和七年産の作物に係る調査において用いる調査票の様式は、この告示による改正後の平成十四年農林水産省告示第千四号第四条の規定にかかわらず、次の様式とする。
別表第一(第三条第一項関係)作付面積調査
作物 | 調査期日 | 区域 |
茶 | 七月十五日 | 全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び茶に係る畑作物共済事業を実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
みかん、その他かんきつ類、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップル | 収穫期 | 全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び当該作物ごとに果樹共済事業を実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
大豆 | 収穫期 | 全国の区域 |
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、そば及びなたね | 収穫期 | 全国の区域 |
陸稲、かんしょ及びえん麦(緑肥用) | 収穫期 | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴーその他飼料作物(その他飼料作物にあっては、全国の区域を調査する年に調査する。) | 収穫期 | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び農業競争力強化基盤整備事業のうち飼料作物に係るものを実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
キャベツ、きゅうり 、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス、(サラダ菜を除く。)アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん | 収穫期 | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県、当該作物ごとに畑作物共済事業を実施する都道府県及び当該作物ごとに特定野菜等供給産地育成価格差補給事業を実施する都道府県(野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条の規定に基づく指定野菜にあっては、同法第四条第一項の指定を受けた野菜指定産地を含む都道府県を含む。)の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
てんさい | 収穫期 | 北海道の区域 |
さとうきび | 収穫期 | 鹿児島県及び沖縄県の区域 |
花き 花き全体の生産額に占める生産額のシェアが一パーセント以上の種類について、統計部長が定める。 |
収穫期 | 調査対象品目ごとに全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
別表第二(第三条第三項関係)予想収穫量調査
作物:水稲
調査期日 | 区域 |
九月二十五日及び十月二十五日 | 全国の区域 |
別表第三(第三条第四項関係)収穫量調査
作物 | 区域 |
水稲、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、大豆、そば及びなたね | 全国の区域 |
陸稲及びかんしょ | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び農業競争力強化基盤整備事業のうち飼料作物に係るものを実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
茶 | 全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び茶に係る畑作物共済事業を実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
みかん、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツ | 全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県及び当該作物ごとに果樹共済事業を実施する都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
パインアップル | 沖縄県の区域 |
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス(サラダ菜は除く)、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん | 全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県、当該作物ごとに畑作物共済事業を実施する都道府県及び当該作物ごとに特定野菜等供給産地育成価格差補給事業を実施する都道府県(野菜生産出荷安定法第二条の規定に基づく指定野菜にあっては、同法第四条第一項の指定を受けた野菜指定産地を含む都道府県を含む。)の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
てんさい | 北海道の区域 |
さとうきび | 鹿児島県及び沖縄県の区域 |
花き 花き全体の生産額に占める生産額のシェアが一パーセント以上の種類について、統計部長が定める。 |
調査対象品目ごとに全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県の区域とし、都道府県は統計部長が定める。 ただし、五年ごとに全国の区域とする。 |
別記様式
R7別記様式第1~23号(PDF : 4,579KB)
R8以降別記様式第1~25号(PDF : 1,155KB)
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
代表:03-3502-8111(内線3684)