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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく近海かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十四年四月二十二日 農林水産省告示第九百八十五号

 

 

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、近海かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。


一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数


操業区域
 
総トン数
 
隻数
 
階層名
 
旧トン数
新トン数
(一 )北緯十三度以北の東経百六十度の線以西、次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線及び東経百三十二度以西の北緯十度の線以北の太平洋の海域
一 北緯十三度東経百六十度の点
二 北緯十一度東経百五十八度の点
三 北緯十二度東経百五十五度の点
四 北緯十二度東経百四十八度の点
五 北緯十一度東経百四十三度の点
六 北緯十三度東経百四十一度の点
七 北緯十三度東経百三十八度の点
八 北緯十二度東経百三十五度の点
九 北緯十度東経百三十二度の点
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上八〇トン未満
 
(二) 北緯十五度以北の東経百七十三度の線及び次に掲げる一から三までの各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西、三から十一までの各点を順次に直線で結ぶ線から成る線及び東経百三十度以西の北緯六度の線から成る線以北の太平洋の海域(ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第一条に規定する海域を除く。)
一 北緯十五度東経百七十三度の点
二 北緯十五度東経百七十五度の点
三 北緯二度東経百七十五度の点
四 北緯二度東経百九十五度の点
五 南緯一度東経百五十九度の点
六 南緯一度東経百五十一度の点
七 南緯三度東経百五十一度の点
八 南緯三度東経百四十一度の点
九 北緯二度東経百四十一度の点
十 北緯二度東経百三十度の点
十 一北緯六度東経百三十度の点
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上八〇トン未満
二三
 
(三) 北緯十度以北の東経百八十度の線及び次に掲げる一から三までの各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西、三から九までの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経百二十四度以西の南緯五度の線から成る線以北の太平洋の海域(ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第一条に規定する海域及び漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第一条に規定する海域を除く。)
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上一〇〇トン未満
一四
(一)
一 北緯十度東経百八十度の点
二 北緯十度東経百七十五度の点
三 北緯二度東経百七十五度の点
四 北緯二度東経百七十度の点
五 南緯五度東経百七十度の点
六 南緯五度東経百三十五度の点
七 南緯八度東経百三十五度の点
八 南緯八度東経百二十四度の点
九 南緯五度東経百二十四度の点
二〇トン以上六〇トン未満
二〇トン以上一二〇トン未満
五二
(二)
(四) 北緯二十五度以北の東経百八十度の線及び次に掲げる一から五までの各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西、五から十七までの各点を順次に直線で結ぶ線から成る線及び東経百二十四度以西の南緯五度の線から成る線以北の太平洋の海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域を除く。)
一 北緯二十五度東経百八十度の点
二 北緯二十五度西経百六十八度の点
三 北緯五度西経百六十八度の点
四 北緯五度東経百八十度の点
五 南緯四度東経百八十度の点
六 南緯四度東経百七十三度の点
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上一〇〇トン未満
(一)
七 南緯十三度東経百七十三度の点
八 南緯十三度東経百六十八度の点
九 南緯十二度東経百六十八度の点
十 南緯十二度東経百六十四度の点
十 一南緯十三度東経百六十四度の点
十 二南緯十三度東経百四十五度の点
十 三南緯五度東経百四十五度の点
十 四南緯五度東経百三十五度の点
十 五南緯八度東経百三十五度の点
十 六南緯八度東経百二十四度の点
十 七南緯五度東経百二十四度の点
二〇トン以上六〇トン未満
二〇トン以上一二〇トン未満
六七
(二)
(五) 北緯五十度の線、南緯十三度の線、西経百八十度の線及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域並びに南緯十度の線、南緯十三度の線、東経百二十度の線及び東経百五度の線により囲まれた海域を除く。)
 
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上八〇トン未満
一〇
(一)
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上一〇〇トン未満
(二)
(六) 北緯五十度の線、南緯十三度の線、西経百六十度の線及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域並びに南緯十度の線、南緯十三度の線、東経百二十度の線及び東経百五度の線により囲まれた海域を除く。)
 
二〇トン以上四〇トン未満
二〇トン以上一〇〇トン未満
(一)
二〇トン以上六〇トン未満
二〇トン以上一二〇トン未満
四〇
(二)
(七) 我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)以外の海域のうち北緯十一度以北の東経百五十八度の線並びに北緯十一度東経百五十八度の点、北緯六度東経百六十六度の点及び北緯二度東経百六十六度の点を順次に直線で結ぶ線以西、北緯二度東経百六十六度の点、北緯二度東経百三十度の点、北緯六度東経百三十度の点を順次に直線で結ぶ線及び東経百三十度以西の北緯六度の線以北の太平洋の海域
一〇トン以上二〇トン未満
一〇トン以上二〇トン未満
三〇八
 
備考
1 太平洋の海域には、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海及びソロモン海の海域を含む。
2 「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。
3 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧トン数の区分を越える旧トン数の船舶であって、現に当該船舶について受けている近海かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこの告示に係る許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用し得ることとされているトン数から〇・〇一トンを控除して得たトン数が当該区分に属するものについて許可又は認可をすべき隻数を含むものとする。
    

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十四年四月二十二日から同年七月二十二日まで

備考

1  この告示に係る許可の有効期間は、平成十四年八月一日から平成十九年七月三十一日までとする。

2  この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

(一)  操業区域(四)の海域を操業区域とする船舶に係る許可に基づき操業する場合には、東経百八十度の線以東の海域で操業してはならない。

(二)  操業区域(五)又は(六)の海域を操業区域とする船舶に係る許可に基づき操業する場合には、みなみまぐろを採捕してはならない。

(三)  操業区域(七)の海域を操業区域とする船舶に係る許可に基づき操業する場合には、黄海及び東シナ海以外の海域においては、操業してはならない。

(四)  外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規制その他の当該国の法令を遵守しなければならない。

(五)  船体両舷側に大きさ五十センチメートル以上、太さ十センチメートル以上、間隔十五センチメートル以上で許可番号を表示しなければならない。

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