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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく以西底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十四年四月二十二日 農林水産省告示第九百八十二号

最終改正:平成一九年四月十三日 農林水産省告示第五百四号

 

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、以西底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。


一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数

操業区域

漁業の方法

操業期間

総トン数

 

隻数

     

旧トン数

新トン数

 

一 別記の一の操業区域

一そうびき及び二そうびき

周年

一五トン以上一五〇トン未満

一五トン以上一八五トン未満

一三

二 別記の二の操業区域

二そうびき

毎年八月十六日から翌年五月十五日まで

一五トン以上五〇トン未満

一五トン以上七六トン未満

三二

備考

1 「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。

2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧トン数の区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶について受けている以西底びき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこの告示に係る許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用し得ないこととされているトン数に〇・〇一トンを加算したトン数を控除して得たトン数が当該区分に属するものについて許可又は起業の認可をすべき隻数を含むものとする。

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十九年四月十三日から同年七月十三日まで

備考

1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十九年八月一日から平成二十四年七月三十一日までとする。

2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

一 外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の入漁許可を受けるとともに、当該国の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規則その他の当該国の法令を遵守しなければならない。
二 当該漁船に使用できる船舶の推進機関の出力は、千三十キロワットを超えてはならない。

別記 操業区域

一 北緯十度二十秒の線以北、北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線、北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線及び北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線から成る線以西の太平洋の海域

二 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以東の海域

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