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農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件

平成十四年十二月二十七日 金融庁農林水産省告示第十九号

(現金自動支払機)

第一条漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「命令」という。)第十二条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械は、次に掲げる機械とする。

現金自動支払機

現金自動貯金機

現金自動預入払出兼用機

前三号に掲げるもののほか、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号並びに第三項第一号及び第二号、第八十七条第一項第三号及び第四号並びに第四項第一号及び第二号、第九十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号又は第九十七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる事業の全部又は一部を行う機械

(貯金の受払事務の委託等)

第二条命令第十二条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社

貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受け、かつ、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けた者その他これに準ずる者

(資金の貸付けに係る受払事務の委託先から除かれる者の業務)

第三条命令第十二条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与(機械類その他の物品又は物件を使用させる業務を除く。)とする。

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