このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

漁業災害補償法第百二十五条の十二第四項において準用する同法第百十三条の二第六項の規定に基づく継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法

平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百三十三号 )

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百三十六号

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十五条の十二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百十三条の二第六項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年七月二十四日農林水産省告示第千二十八号(漁業災害補償法第百二十五条の十六第四項において準用する同法第百十三条の二第六項の規定に基づき特定養殖共済に係る継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

漁業災害補償法(以下「法」という。)第百二十五条の十二第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百十三条の二第六項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の上限金額及び下限金額の算出は、同項に規定する直前契約の共済限度額又は単位共済限度額(当該直前契約に係る共済責任期間を漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第七十一条の七ただし書(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により規則第七十一条の七ただし書に定める期間とした場合にあっては共済契約者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十八条の六に規定する期間の養殖に係る月ごとの養殖単位当たりの生産金額を勘案して当該共済責任期間を一年間とした場合における共済限度額又は単位共済限度額に相当する額、当該継続契約に係る共済責任期間を規則第七十一条の七ただし書の規定により同条ただし書に定める期間とした場合にあっては共済契約者の営む当該特定養殖業の当該直前契約に係る共済責任期間の開始日前五年間における令第十八条の六に規定する期間の養殖に係る月ごとの養殖単位当たりの生産金額を勘案して当該直前契約に係る共済責任期間を規則第七十一条の七ただし書に定める期間とした場合における共済限度額又は単位共済限度額に相当する額)に当該継続契約(共済契約者が法第百二十五条の三第一項第二号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者)に係る養殖単位の数量を当該直前契約(共済契約者が同号に掲げる組合員である場合には、当該中小漁業者)に係る養殖単位の数量で除して得た割合を乗じて得た金額に上限金額にあっては一・四を、下限金額にあっては〇・八(当該地域における養殖業の事情を勘案して漁業共済組合が令第十八条の六(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるところにより算出される金額と異なる金額を法第百二十五条の九第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の組合が定める金額として定めようとする共済契約(共済契約者が同号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者)にあっては、〇・三)をそれぞれ乗じてするものとする。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百三十六号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader