このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

水産業協同組合法施行令第二十一条並びに第二十二条第二項及び第四項第三号から第五号まで並びに漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十五条第二号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関等

平成十四年十二月二十七日 金融庁農林水産省告示第十八号

最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

 

水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十一条並びに第二十二条第二項及び第四項第三号から第五号まで並びに漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第四十五条第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を次のように定める。
 

(貯金の払戻し等に充てるための預け金をする金融機関等)

第一条 水産業協同組合法施行令(以下「令」という。)第二十一条の主務大臣の指定する金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一 信用金庫

二 信用協同組合

2  令第二十一条の主務大臣の指定する資産は、コールローンとする。

(特定漁業協同組合の基準)

第二条 令第二十二条第二項の主務大臣が定める基準は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第九十一条の二第一項の規定により法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会の権利義務を承継したこと又は次に掲げるすべての要件を満たすこととする。

一 貯金及び定期積金の合計額が二百億円以上であること。

二 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であること。

イ 直近の事業年度末における単体自己資本比率(水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府大蔵省農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。)が同条第一項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する漁業協同組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。)が同条第二項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する漁業協同組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)

ロ 直近の事業年度において、当期損失金又は繰越欠損金を生じていないこと。

三 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、余裕金の運用が適切に実行できる業務執行体制が確立していること。

イ 次に掲げる事項のうちいずれかを満たすことにより、責任ある執行体制が確立していること。

(1) 常勤の理事が二人以上配置され、このうち一人は法第十一条第一項第三号及び第四号の事業又はこれらの事業及び同項第十一号の事業を担当する理事であること。

(2) 常勤の理事が二人以上配置され、かつ、法第十一条第一項第三号及び第四号の事業又はこれらの事業及び同項第十一号の事業を担当する参事が配置されていること。

(3) 業務執行体制の充実が図られるよう経営管理委員会が設置されていること。

ロ 余裕金運用担当部門と経営管理担当部門が分離し、かつ、内部けん制体制及び余裕金運用体制が整備され、並びに余裕金運用担当職員が二人以上配置されていること。

ハ 内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が二人以上配置されていること。

ニ 余裕金の運用方針、運用目的、運用方法等について規定した余裕金運用規程を定めていること。

ホ 余裕金の運用に係る市場関連リスク管理体制の充実が図られるよう余裕金運用会議(常勤役員、参事、余裕金運用担当部課長及び経営管理担当部課長で構成される余裕金運用に係る市場関連リスク管理のための組織をいう。)が設置されていること。

ヘ 令第二十二条第四項の規定の適用を受けることについて、当該漁業協同組合の理事会の議決を経ていること。

(余裕金の運用としての預け金をする金融機関)

第三条 令第二十二条第二項第二号の主務大臣の指定する金融機関は、第一条第一項各号に掲げる金融機関とする。

(証券投資信託の範囲)

第四条 令第二十二条第二項第三号の主務大臣の指定する証券投資信託は、公社債投資信託(証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)とする。

(金銭債権の範囲)

第五条 令第二十二条第二項第四号の主務大臣の指定する金銭債権は、次に掲げる証書をもって表示される金銭債権とする。

一 譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の貯金証書又は預金証書

二 コマーシャル・ペーパー

2 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(第八条において「命令」という。)第四十五条第一項第二号の農林水産大臣及び金融庁長官の指定する金銭債権は、次に掲げる証書をもって表示される金銭債権とする。

一 住宅抵当証書

二 金銭債権を信託する信託の受益権証書

三 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

(株式の範囲)

第六条 令第二十二条第四項第三号の主務大臣の指定する株式は、国内の金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式とする。

(債券の範囲)

第七条 令第二十二条第四項第四号の主務大臣の指定する債券は、次に掲げる債券とする。

一 金融機関以外の株式会社が発行する債券

二 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)又は外国の銀行その他の金融機関が本邦通貨で発行する債券

(金銭の信託の範囲)

第八条 令第二十二条第四項第五号の主務大臣の指定する金銭の信託は、信託の終了により委託者に交付される信託財産が次に掲げるものである金銭の信託とする。

一 令第二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に規定する債券

二 令第二十二条第一項第五号又は第二項第三号及び命令第四十五条第一項第一号に規定する受益証券

三 令第二十二条第二項第四号及び命令第四十五条第一項第二号に規定する金銭債権

四 令第二十二条第二項第五号に規定する債券

五 令第二十二条第四項第三号に規定する株式

六 金銭

附則

1  この告示は、平成十五年一月一日から施行する。

2  この告示の施行の際現に証券投資信託(第四条に規定する公社債投資信託を除く。)の受益証券の取得により余裕金を運用している漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対する同条の規定の適用については、この告示の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条中「ものをいう。)」とあるのは、「ものをいう。以下この条において同じ。)及び平成十四年十二月三十一日までにその受益証券を取得した証券投資信託(公社債投資信託を除く。)」とする。

附則

1  この告示は、平成十六年十二月三十日から施行する。

2  この告示の施行の際現に漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が保有する改正前の平成十四年十二月二十七日金融庁・農林水産省告示第十八号第五条第二項第四号に掲げる証書については、当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の保有に係る当該証書をもって表示される金銭債権についての債務の弁済が完了するまでの間、改正後の平成十四年十二月二十七日金融庁・農林水産省告示第十八号第五条第二項第二号に掲げる証書とみなす。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader