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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額

平成十四年二月二十一日 金融庁・農林水産省告示第五号

最終改正:平成二十年十二月十二日 金融庁・農林水産省告示第二十一号

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第五条の規定に基づき、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額について次のように定める。

1  農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(以下「命令」という。)第五条に規定する農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額は、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号)に規定する基本的項目の額とする。

2  前項の基本的項目の額の算定に当たっては、農林中央金庫がその特定子会社等(命令第一条第二項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第三号に規定する連結子会社をいう。)としている場合における当該特定子会社等については、連結の範囲に含めないものとし、農林中央金庫の持分法適用会社等(命令第四条第一項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)の純資産額(貸借対照表上の資産の額から負債の額及び農林中央金庫の連結剰余金のうち当該持分法適用会社等に係るものの金額を控除して得た額をいう。)に当該持分法適用会社等に係る同号に規定する除して得た数(以下「持分比率」という。)を乗じた金額の合計額を加え、その他有価証券評価差額調整差益(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項第一号に規定するその他有価証券評価差額金が正の値である場合の当該評価差額に、当該持分法適用会社等の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表規則」という。)第六十七条第一項第一号に規定するその他有価証券の評価差額(当該持分法適用会社等が財務諸表規則の規定の適用を受けない者である場合にあっては、これに相当する額)に当該持分法適用会社等に係る持分比率を乗じた金額の合計額を加えた額が正の値である場合の当該加えた額から連結財務諸表規則第四十三条の二第一項第一号に規定するその他有価証券評価差額金が正の値である場合の当該評価差額を控除した額をいう。)を控除するものとする。

附則

1  この告示は、平成十八年九月三十日から適用する。

2  命令附則第二条及び第三条の規定の適用に当たっては、命令第五条に規定する農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額については、この告示の適用前においても、この告示の規定の例により行うものとする。

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