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漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法

平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百十六号 )

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百二十一号

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の五第二項の規定に基づき、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百十五号(漁業災害補償法第百四十七条の四第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の四第一項第一号から第七号までに掲げる漁業についての保険区分に係る同法第百四十七条の四第一項の連合会責任再共済金額の算定の方法を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る漁業災害補償法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定は、当該保険区分に属する同法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額に当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じてするものとする。

区分
割合
令第二十二条の六第一項第一号に掲げる漁業
百分の百十六
令第二十二条の六第一項第二号に掲げる漁業
百分の百十二
令第二十二条の六第一項第三号に掲げる漁業
百分の百十一
令第二十二条の六第一項第四号に掲げる漁業
百分の百六
令第二十二条の六第一項第五号に掲げる漁業
百分の百九

 

附則

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約についての再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百二十号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る

険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百二十一号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約については、なお従前の例による。

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