漁業災害補償法第百二十二条第二項の規定に基づく基準共済掛金率
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百七号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十四号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十二条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準共済掛金率を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百七号(漁業災害補償法第百二十二条第二項の規定に基づき養殖共済につき基準共済掛金率を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
一 養殖共済のうち漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であって同条第三項の政令で定めるもの以外のものに係るものの法第百二十二条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準共済掛金率(第三号に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてん補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
区分 |
てん補方式 |
|||||
養殖業の種類 |
単位漁場区域 の属する水域 |
期間 |
通常てん補方 式 |
全病害不てん 補方式 |
特定病害不て ん補方式 |
病害低てん補 方式 |
かき養殖業 |
1 区 |
|
一〇・二二% |
七・二一% |
|
七・九三% |
2 区 |
|
一三・〇八 |
七・二一 |
|
一〇・一六 |
|
3 区 |
一〇・九〇 |
七・二一 |
|
八・四六 |
||
一年貝真珠養殖業 |
4 区 |
四・九二 |
〇・九五 |
|
二・五六 |
|
5 区 |
三・九〇 |
〇・九五 |
|
二・〇三 |
||
6 区 |
八・一九 |
〇・九五 |
|
四・二六 |
||
二年貝真珠養殖業 |
4 区 |
四・九二 |
〇・九五 |
|
二・五六 |
|
5 区 |
三・九〇 |
〇・九五 |
|
二・〇三 |
||
6 区 |
八・一九 |
〇・九五 |
|
四・二六 |
||
小割り式一年魚はまち養殖業 |
7 区 |
短期 |
八・三六 |
〇・七八 |
〇・八六% |
四・五三 |
長期 |
八・九一 |
〇・七九 |
〇・八七 |
四・九〇 |
||
8 区 |
短期 |
五・〇六 |
〇・七八 |
〇・八六 |
二・七四 |
|
長期 |
五・二八 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・九一 |
||
9 区 |
短期 |
七・二六 |
〇・七八 |
〇・八六 |
三・九三 |
|
長期 |
七・五九 |
〇・七九 |
〇・八七 |
四・一八 |
||
小割り式二年魚はまち養殖業 |
10 区 |
短期 |
一・六二 |
〇・五七 |
〇・六二 |
一・〇一 |
中期 |
三・五二 |
〇・七六 |
〇・八三 |
二・〇三 |
||
長期 |
三・六一 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・一五 |
||
11 区 |
短期 |
一・八一 |
〇・五七 |
〇・六二 |
一・〇一 |
|
中期 |
四・五六 |
〇・七六 |
〇・八三 |
二・六三 |
||
長期 |
四・六六 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・七七 |
||
小割り式三年魚はまち養殖業 |
12 区 |
短期 |
一・三六 |
〇・四六 |
〇・五〇 |
〇・八一 |
中期 |
一・六二 |
〇・五五 |
〇・五九 |
〇・九六 |
||
長期 |
一・七〇 |
〇・五七 |
〇・六二 |
一・〇一 |
||
13 区 |
短期 |
一・五二 |
〇・四六 |
〇・五〇 |
〇・九〇 |
|
中期 |
一・八一 |
〇・五五 |
〇・五九 |
一・〇七 |
||
長期 |
一・九〇 |
〇・五七 |
〇・六二 |
一・一二 |
||
小割り式一年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
八・七〇 |
〇・七九 |
〇・八七 |
四・五七 |
|
小割り式二年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
三・一九 |
〇・七六 |
〇・八三 |
二・五三 |
長期 |
三・三五 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・六六 |
||
小割り式三年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
二・二八 |
〇・五五 |
〇・五九 |
一・四一 |
中期 |
二・四〇 |
〇・五七 |
〇・六二 |
一・四八 |
||
長期 |
二・八四 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・一九 |
||
小割り式さけ・ます養殖業 |
すべての水域 |
四・八〇 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・六〇 |
|
小割り式ふぐ養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
一三・六八 |
〇・七六 |
一一・二四 |
八・七二 |
長期 |
一四・一六 |
〇・七九 |
一一・八三 |
八・九四 |
||
小割り式一年魚かんぱち養殖業 |
すべての水域 |
四・一六 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・一九 |
|
小割り式二年魚かんぱち養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
二・四五 |
〇・七四 |
〇・八一 |
一・三〇 |
中期 |
二・五三 |
〇・七六 |
〇・八三 |
一・三六 |
||
長期 |
二・六三 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・三一 |
||
小割り式三年魚かんぱち養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
二・一六 |
〇・六四 |
〇・七〇 |
一・二八 |
中期 |
二・五七 |
〇・七六 |
〇・八三 |
一・五二 |
||
長期 |
二・七〇 |
〇・七九 |
〇・八七 |
一・五九 |
||
小割り式ひらめ養殖業 |
すべての水域 |
八・〇四 |
〇・七九 |
〇・八七 |
四・一二 |
|
小割り式一年魚すずき養殖業 |
すべての水域 |
三・三七 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・一一 |
|
小割り式二年魚すずき養殖業 |
すべての水域 |
二・〇八 |
〇・七九 |
〇・八七 |
一・四三 |
|
小割り式二年魚ひらまさ養殖業 |
すべての水域 |
三・六四 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・二八 |
|
小割り式三年魚ひらまさ養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
一・八九 |
〇・六四 |
〇・七〇 |
一・一九 |
中期 |
二・二五 |
〇・七六 |
〇・八三 |
一・四一 |
||
長期 |
二・三六 |
〇・七九 |
〇・八七 |
一・四八 |
||
小割り式まあじ養殖業 |
すべての水域 |
五・四一 |
〇・七九 |
〇・八七 |
三・三八 |
|
小割り式一年魚しまあじ養殖業 |
すべての水域 |
三・八七 |
〇・七九 |
〇・八七 |
二・四二 |
|
小割り式二年魚しまあじ養殖業 |
すべての水域 |
二・四二 |
〇・七九 |
〇・八七 |
一・五一 |
|
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
三・四〇 |
一・五四 |
二・〇〇 |
二・四七 |
|
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
二・四七 |
一・五四 |
一・七七 |
二・〇〇 |
|
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
短期 |
一・九八 |
一・二四 |
一・四二 |
一・六〇 |
中期 |
二・三五 |
一・四七 |
一・六九 |
一・九〇 |
||
長期 |
二・四七 |
一・五四 |
一・七七 |
二・〇〇 |
||
備考
イ 「通常てん補方式」とは、法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう。
ロ 「全病害不てん補方式」とは、法第百十八条の二(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十三条第一号から第二十二号まで及び第二十八号から第三十号までに掲げる養殖業ごとに、疾病による死亡の全部を共済事故としないてん補方式をいう(以下同じ。)。
ハ 「特定病害不てん補方式」とは、法第百十八条の二(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第五十九条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としないてん補方式をいう(以下同じ。)。
ニ 「病害低てん補方式」とは、規則第六十九条の三及び第六十九条の四(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
ホ 「かき養殖業」とは、令第十三条第一号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げるかき養殖業をいう(以下同じ。)。
へ 「一年貝真珠養殖業」とは、令第十三条第二号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる一年貝真珠養殖業を、「二年貝真珠養殖業」とは、令第十三条第三号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる二年貝真珠養殖業をいう(以下同じ。)。
ト 「小割り式一年魚はまち養殖業」とは、令第十三条第四号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式一年魚はまち養殖業を、「小割り式二年魚はまち養殖業」とは、令第十三条第五号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚はまち養殖業を、「小割り式三年魚はまち養殖業」とは、令第十三条第六号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう(以下同じ。)。
チ 「小割り式一年魚たい養殖業」とは、令第十三条第七号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式一年魚たい養殖業を、「小割り式二年魚たい養殖業」とは、令第十三条第八号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚たい養殖業を、「小割り式三年魚たい養殖業」とは、令第十三条第九号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう(以下同じ。)。
リ 「小割り式さけ・ます養殖業」とは、令第十三条第十号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう(以下同じ。)。
ヌ 「小割り式ふぐ養殖業」とは、令第十三条第十一号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式ふぐ養殖業をいう(以下同じ。)。
ル 「小割り式一年魚かんぱち養殖業」とは、令第十三条第十二号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業を、「小割り式二年魚かんぱち養殖業」とは、令第十三条第十三号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業を、「小割り式三年魚かんぱち養殖業」とは、令第十三条第十四号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう(以下同じ。)。
ヲ 「小割り式ひらめ養殖業」とは、令第十三条第十五号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう(以下同じ。)。
ワ 「小割り式一年魚すずき養殖業」とは、令第十三条第十六号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式一年魚すずき養殖業を、「小割り式二年魚すずき養殖業」とは、令第十三条第十七号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう(以下同じ。)。
カ 「小割り式二年魚ひらまさ養殖業」とは、令第十三条第十八号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚ひらまさ養殖業を、「小割り式三年魚ひらまさ養殖業」とは、令第十三条第十九号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚ひらまさ養殖業をいう(以下同じ。)。
ヨ 「小割り式まあじ養殖業」とは、令第十三条第二十号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう(以下同じ。)。
タ 「小割り式一年魚しまあじ養殖業」とは、令第十三条第二十一号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業を、「小割り式二年魚しまあじ養殖業」とは、令第十三条第二十二号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう(以下同じ。)。
レ 「小割り式二年魚くろまぐろ養殖業」とは、令第十三条第二十八号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業を、「小割り式三年魚くろまぐろ養殖業」とは、令第十三条第二十九号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業を、「小割り式四年魚くろまぐろ養殖業」とは、令第十三条第三十号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう(以下同じ。)。
ソ 「1区」とは、岩手県、宮城県、新潟県、三重県又は山口県の地先水面を、「2区」とは、広島県、福岡県又は長崎県の地先水面を、「3区」とは、1区及び2区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ツ 「4区」とは、福井県、三重県、和歌山県又は愛媛県の地先水面を、「5区」とは、広島県又は大分県の地先水面を、「6区」とは、4区及び5区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ネ 「7区」とは、千葉県、石川県、福井県、山口県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、熊本県又は大分県の地先水面を、「8区」とは、短期にあっては静岡県、三重県、愛媛県、佐賀県、長崎県、宮崎県又は鹿児島県の地先水面を、長期にあっては静岡県、三重県、愛媛県、佐賀県、宮崎県又は鹿児島県の地先水面を、「9区」とは、7区及び8区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ナ 「10区」とは、静岡県、兵庫県、島根県、香川県、愛媛県、佐賀県又は鹿児島県の地先水面を、「11区」とは、10区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ラ 「12区」とは、静岡県、兵庫県、島根県、佐賀県又は鹿児島県の地先水面を、「13区」とは、12区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ム 小割り式一年魚はまち養殖業において、「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の三月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の四月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。)。
ウ 小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業及び小割り式四年魚くろまぐろ養殖業において、「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の八月三十一日以前の日であるものを、「中期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるもの(「短期」に該当するものを除く。)を、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。)。
ヰ 小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式ふぐ養殖業において、「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるものを、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。)。
ノ 小割り式二年魚かんぱち養殖業において、「短期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十月三十一日以前の日であるものを、「中期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の十二月三十一日以前の日であるもの(「短期」に該当するものを除く。)を、「長期」とは、共済責任期間の終了する日が共済責任期間の開始する日の属する年の翌年の一月一日以後の日であるものをいう(以下同じ。)。
オ 共済契約者(その共済契約に係るてん補方式が全病害不てん補方式又は特定病害不てん補方式である者を除く。)が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に、当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(当該共済契約に係る養殖を営まなかったものを除く。以下「直前契約」という。)により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準共済掛金率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては十四等級とする。以下同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十二等級、二十三等級又は二十四等級の場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
|
区分 |
割合 |
|
|
|
ク 共済契約者(その共済契約に係るてん補方式が全病害不てん補方式又は特定病害不てん補方式である者に限る。)が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に十を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十五等級から二十四等級までの場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
| 区分 | 割合 |
|
|
|
ヤ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのオ又はクの規定の適用につては、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。
マ 令第十六条第二号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出があった場合における基準共済掛金率は、次の式により算出した率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
![]()
Aは、表に掲げる率(オ又はクに該当する場合にあっては、オ又はクによって得た率)
Bは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物の数量
Cは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物以外の共済目的たる養殖水産動植物の数量
ケ 令第十八条第三項(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定により指定された単位漁場区域に係るもの(当該共済契約に係るてん方式が全病害不てん補方式又は特定病害不てん補方式である場合を除く。)についての基準共済掛金率は、表に掲げる率(オ又はマに該当する場合にっては、オ又はマによって得た率)に百分の百から令第十八条第四項(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該単位漁区域につき指定された割合を差し引いて得た割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
フ 法第百二十四条の二第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の継続申込特約がある場合における基準共済掛率は、表に掲げる率(オ、ク、マ又はケに該当する場合にあっては、オ、ク、マ又はケによって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三以下を切り捨てる。)とする。
コ 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第五条第二項に規定する認定漁場改善計画(当該計画に定められた水域内において、令第十三各号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる養殖業(小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式一年魚んぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業に限る。)の種類ごとに、二以上の単位漁場区域を含むものに限る)に定められた水域内において当該養殖業の種類ごとに当該養殖業を営む者の全員が、当該養殖業に係る養殖共済の共済契約者である場合(当該共済約に係るてん補方式が全病害不てん補方式又は特定病害不てん補方式である場合を除く。)における基準共済掛金率は、表に掲げる率(オ、ク、マ、又はフに該当する場合にあっては、オ、ク、マ、ケ又はフによって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
二 養殖共済のうち法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物に係るものの法第百二十二条第二項の基準共済掛金率(次号に規定するものを除く。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率とする。
区分 |
率 |
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養殖業の種類 |
単位漁場区域の属する水域 |
期間 |
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備考
イ 「小割り式二年魚まはた養殖業」とは、令第十三条第二十三号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚まはた養殖業を、「小割り式三年魚まはた養殖業」とは、令第十三条第二十四号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚まはた養殖業を、「小割り式四年魚まはた養殖業」とは、令第十三条第二十五号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式四年魚まはた養殖業をいう(以下同じ。)。
ロ 「小割り式すぎ養殖業」とは、令第十三条第二十六号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式すぎ養殖業をいう(以下同じ。)。
ハ 「小割り式まさば養殖業」とは、令第十三条第二十七号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式まさば養殖業をいう(以下同じ。)。
ニ 「小割り式二年魚めばる養殖業」とは、令第十三条第三十一号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式二年魚めばる養殖業を、「小割り式三年魚めばる養殖業」とは、令第十三条第三十二号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式三年魚めばる養殖業を、「小割り式四年魚めばる養殖業」とは、令第十三条第三十三号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式四年魚めばる養殖業をいう(以下同じ。)。
ホ 「小割り式かわはぎ養殖業」とは、令第十三条第三十四号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる小割り式かわはぎ養殖業をいう(以下同じ。)。
ヘ 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に十を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十五等級から二十四等級までの場合は、二十四等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
| 区分 | 割合 |
一等級 二等級 三等級 四等級 五等級 六等級 七等級 八等級 九等級 十等級 十一等級 十二等級 十三等級 十四等級 十五等級 十六等級 十七等級 十八等級 十九等級 二十等級 二十一等級 二十二等級 二十三等級 二十四等級 |
百分の八十七 百分の八十八 百分の八十九 百分の九十 百分の九十一 百分の九十二 百分の九十三 百分の九十四 百分の九十五 百分の九十六 百分の九十七 百分の九十八 百分の九十九 百分の百 百分の百一 百分の百二 百分の百三 百分の百四 百分の百五 百分の百六 百分の百七 百分の百八 百分の百九 百分の百十 |
ト 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れるこが確実であると認められるときのヘの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。チ令第十六条第二号の規定による申出があった場合における基準共済掛金率は、次の算式により算出した率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とる。
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Aは、表に掲げる率(ヘに該当する場合にあっては、ヘによって得た率)
Bは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物の数量
Cは、当該申出に係る移動すべき共済目的たる養殖水産動植物以外の共済目的たる養殖水産動植物の数量
リ 法第百二十四条の二第一項の継続申込特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(ヘ又はチに該当する場合にあっては、ヘ又はチにって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
三 養殖共済のうち法第百二十三条第二項ただし書(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の特約(以下「赤潮特約」という。)があ共済契約に係るものの法第百二十二条第二項の基準共済掛金率は、前二号に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を加えてた率とする。
| 区分 | 率 |
||
養殖業の種類 |
単位漁場区域 の属する水域 |
期間 |
|
かき養殖業 |
すべての水域 |
〇・八〇% |
|
一年貝真珠養殖業 |
すべての水域 |
一・〇八 |
|
二年貝真珠養殖業 |
すべての水域 |
一・〇八 |
|
小割り式一年魚はまち養殖業 |
1区 |
短期 |
一・七一 |
長期 |
一・九〇 |
||
2区 |
短期 |
〇・八六 |
|
長期 |
〇・九五 |
||
3区 |
短期 |
〇・五七 |
|
長期 |
〇・六七 |
||
4区 |
短期 |
〇・一九 |
|
長期 |
〇・二九 |
||
小割り式二年魚はまち養殖業 |
5区 |
短期・中期 |
二・二八 |
長期 |
三・三三 |
||
6区 |
短期・中期 |
一・八一 |
|
長期 |
二・六六 |
||
7区 |
短期・中期 |
一・二四 |
|
長期 |
一・八一 |
||
8区 |
短期・中期 |
〇・七六 |
|
長期 |
一・〇五 |
||
9区 |
短期・中期 |
〇・四八 |
|
長期 |
〇・六七 |
||
10区 |
短期・中期 |
〇・三八 |
|
長期 |
〇・五七 |
||
小割り式三年魚はまち養殖業 |
5区 |
二・四〇 |
|
6区 |
一・九〇 |
||
7区 |
一・三〇 |
||
8区 |
〇・八〇 |
||
9区 |
〇・五〇 |
||
10区 |
〇・四〇 |
||
小割り式一年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式二年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式三年魚たい養殖業 |
すべての水域 |
〇・六三 |
|
小割り式さけ・ます養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式ふぐ養殖業 |
すべての水域 |
〇・五〇 |
|
小割り式一年魚かんぱち養殖業 |
1区 |
一・九〇 |
|
2区 |
〇・九五 |
||
3区 |
〇・六七 |
||
4区 |
〇・二九 |
||
小割り式二年魚かんぱち養殖業 |
5区 |
短期・中期 |
二・一六 |
長期 |
三・一五 |
||
6区 |
短期・中期 |
一・七一 |
|
長期 |
二・五二 |
||
7区 |
短期・中期 |
一・一七 |
|
長期 |
一・七一 |
||
8区 |
短期・中期 |
〇・七二 |
|
長期 |
〇・九九 |
||
9区 |
短期・中期 |
〇・四五 |
|
長期 |
〇・六三 |
||
10区 |
短期・中期 |
〇・三六 |
|
長期 |
〇・五四 |
||
小割り式三年魚かんぱち養殖業 |
5区 |
二・四〇 |
|
6区 |
一・九〇 |
||
7区 |
一・三〇 |
||
8区 |
〇・八〇 |
||
9区 |
〇・五〇 |
||
10区 |
〇・四〇 |
||
小割り式ひらめ養殖業 |
すべての水域 |
〇・五〇 |
|
小割り式一年魚すずき養殖業 |
すべての水域 |
〇・四六 |
|
小割り式二年魚すずき養殖業 |
すべての水域 |
一・二八 |
|
小割り式二年魚ひらまさ養殖業 |
すべての水域 |
〇・四〇 |
|
小割り式三年魚ひらまさ養殖業 |
すべての水域 |
〇・七〇 |
|
小割り式まあじ養殖業 |
すべての水域 |
〇・四〇 |
|
小割り式一年魚しまあじ養殖業 |
すべての水域 |
〇・四六 |
|
小割り式二年魚しまあじ養殖業 |
すべての水域 |
一・二八 |
|
小割り式二年魚まはた養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式三年魚まはた養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式四年魚まはた養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式すぎ養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式まさば養殖業 |
すべての水域 |
一・二四 |
|
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
〇・五二 |
|
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
〇・五二 |
|
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 |
すべての水域 |
〇・五二 |
|
小割り式二年魚めばる養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式三年魚めばる養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式四年魚めばる養殖業 |
すべての水域 |
〇・三六 |
|
小割り式かわはぎ養殖業 |
すべての水域 |
一・〇七 |
|
備考
イ 「水域」とは、規則別表第四に掲げる水域をいう。
ロ 「1区」とは、水域のうち徳島県又は香川県の地先水面を、「2区」とは水域のうち兵庫県、岡山県又は広島県の地先水面を、「3区」とは、水域のうち佐賀県の地先水面を、「4区」とは、水域のうち1区から3区までに掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ハ 「5区」とは、水域のうち兵庫県又は徳島県の地先水面を、「6区」とは、水域のうち香川県の地先水面を、「7区」とは、水域のうち岡山県又は広島県の地先水面を、「8区」とは、水域のうち和歌山県又は佐賀県の地先水面を、「9区」とは、水域のうち三重県、愛媛県、大分県又は鹿児島県の地先水面を、「10区」とは、水域のうち5区から9区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
四 法第百二十条第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済責任期間の中途において当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間(以下「未経過期間」という。)に対する共済掛金を支払う場合における基準共済掛金率は、当該共済契約に係る基準共済掛金率に未経過期間の日数を共済責任期間の日数で除して得た割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
附則
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十四号〕
1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2 この告示の施行の日の前四年間に、共済責任期間の開始する日又は終了する日が含まれる共済契約が締結していた場合における当該施行の日以降最初に締結される共済契約についての第一号の表備考ウの直前契約に係る等級は、次の表の上欄に掲げる、平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百七号(漁業災害補償法第百二十二条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)の規定に基づき基準共済掛金率を定める等の件。以下「旧告示」という。)の第一号の表備考ウの表に規定する等級に応じて下欄に掲げる等級とする。
| 旧告示の第一号の表備考ウの表に規定する等級 | 等級 |
一等級 二等級 三等級 四等級 五等級 六等級 七等級 八等級 九等級 十等級 十一等級 十二等級 十三等級 十四等級 十五等級 十六等級 十七等級 十八等級 十九等級 二十等級 二十一等級 |
四等級 五等級 六等級 七等級 八等級 九等級 十等級 十一等級 十二等級 十三等級 十四等級 十五等級 十六等級 十七等級 十八等級 十九等級 二十等級 二十一等級 二十二等級 二十三等級 二十四等級 |
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十四号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。




