農林水産大臣の定める講習の基準
平成十四年十二月十二日 (農林水産省告示第千八百三十四号 )
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第十条第一項第三号の規定に基づき、農林水産大臣の定める講習の基準を次のように定め、平成十五年四月一日から施行する。
(講習実施者)
第一条 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条第一項第三号に規定する遊漁船業務主任者を養成するための講習(以下「講習」という。)を実施する者(以下「講習実施者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに適合する者でなければならない。
一 講習実施者が作成する職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が、講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(講習の課程)
第二条 講習の内容は、次に掲げる事項に関し必要な専門的知識を習得させるものでなければならない。
一 遊漁船業の適正化に関する法律の趣旨
二 遊漁船業務主任者制度の趣旨
三 遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項
四 漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項
(修了証明書)
第三条 講習実施者は、講習を修了した者に修了証明書を交付しなければならない。