漁業災害補償法施行令第六条第一号の規定に基づく農林水産大臣が指定する湖沼
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十八号
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が指定する湖沼を次のように指定し、平成十四年十月一日から施行し、昭和三十九年九月十六日農林省告示第千三十一号(漁業災害補償法施行令の規定に基づき農林大臣が指定する湖沼を指定する件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が指定する湖沼は、サロマ湖、能取湖、網走湖、風蓮湖、厚岸湖、十三湖、小川原湖、加茂湖及び浜名湖とする。