漁港漁場整備法施行令第四条第一項の農林水産大臣が定める基準
平成十四年四月一日 農林水産省告示第九百四十四号
漁港漁場整備法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第四条第一項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
漁港漁場整備法施行令第四条第一項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる事業に該当するものであること
イ魚礁の設置に係る事業であって次に掲げるもの
(1) 主として魚類の蝟集、発生及び生育が効率的に行われる生産性の高い魚礁漁場を造成するため、コンクリートブロック等の耐久性構造物の設置を行う事業
(2) 浮魚礁システム(浮き魚礁、位置センサー、漁場環境調査システム及び送受信装置により構成されるものをいう。)及びこれに関連する施設の設置を行う事業
ロ増殖場の造成に係る事業であって次に掲げるもの
(1) 海域及びこれに連接する陸地において有用水産生物の発生及び生育に適した環境を整備するため、投石、コンクリートブロック等の設置並びに干潟及び区画施設の造成、消波堤、潜堤、離岸堤及び防氷堤の設置、導流堤、水路等の海水交流施設の設置、中間育成施設の設置及びその用地の造成並びにこれらに関連する施設の設置を行う事業
(2) 人工海底山脈の造成及び湧昇流発生装置の設置を行う事業
ハ養殖場の造成に係る事業であって、海域及びこれに連接する陸地のうち未利用の状態にある養殖適地に生産性の高い養殖漁場を造成するため、消波堤、潜堤、浮消波堤及び防氷堤の設置、区画施設の造成、導流堤、水門、水路、導水トンネル等の海水交流施設の設置、作れい、しゅんせつ、客土、耕うん等の底質改善、養殖施設用の用地の造成並びにこれらに関連する施設の設置を行うもの
ニ漁場の保全のための事業であって次に掲げるもの
(1) 漁場において行われる公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項第五号に掲げる事業のうち同法第三条第三項の規定に基づいて実施するもの
(2) 効用の低下している漁場の生産力の回復又は水産資源の生息場の環境の改善を図るために行うたい積物の除去、しゅんせつ、作れい、耕うん、客土、覆土等の底質改善、水路等の海水交流施設の設置、投石、コンクリートブロック等の設置並びに干潟及び区画施設の造成並びにこれらに関連する事業を行う事業
二漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一号に掲げる事業及び同条第二号に掲げる事業(前号ニに規定するものを除く。)を一体的に行う場合にあっては、次の要件を満たすものであること。
イ魚礁の設置に係る事業(前号イ(2)に規定するものを除く。)については、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条に規定する共同漁業権(以下「共同漁業権」という。)の設定されている区域及びこれに隣接する水域に設置するものであって、事業規模が千二百空立方メートル以上であること。
ロ増殖場の造成に係る事業(前号ロ(2)に規定するものを除く。)については、計画事業費が五千万円(市町村が行う場合にあっては、三千万円)以上であること。
ハ養殖場の造成に係る事業については、計画事業費が一億円(財政力指数の当該年度前三年の平均が一・〇以上の地方公共団体(以下「特定団体」という。)が行う場合にあっては、一億五千万円)以上であること。
三漁港漁場整備法第四条第二号に掲げる事業(第一号ニに規定するものを除く。)を単独で行う場合にあっては、受益戸数が二百戸以上(共同漁業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域にあっては、当該共同漁業権の設定されている区域内の原則として同一市町村内の漁港等を根拠地とする漁船の隻数の総数が百隻程度以上)であって、次の要件を満たすものであること。
イ魚礁の設置に係る事業(第一号イ(2)に規定するものを除く。)については、次の要件を満たすものであること。
(1) 共同漁業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域に設置するものにあっては、事業規模が千二百空立方メートル以上であること。
(2) 共同漁業権の設定されている区域外に設置するものにあっては、事業規模が二千五百空立方メートル以上であること。ただし、沖縄県において行うもので事業規模が三万空立方メートル以上のものにあっては、受益者数が千人以上であること。
ロ魚礁の設置に係る事業のうち第一号イ(2)に規定するものについては、計画事業費が五千万円以上であること。
ハ増殖場の造成に係る事業については、計画事業費が五千万円(市町村が行う場合にあっては、三千万円)以上であること。ただし、第一号ロ (2)に規定するものについては、共同漁業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域以外に設置するものであること。
ニ養殖場の造成に係る事業については、計画事業費が一億円(特定団体が行う場合にあっては、一億五千万円)以上であること。
四漁港漁場整備法第四条第二号に掲げる事業のうち第一号ニに規定するものを行う場合にあっては、計画事業費が二十億円以上であること。




