漁業法第五十八条第一項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十四年四月二十二日 農林水産省告示第九百八十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、遠洋かつお・まぐろ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。
一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数
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漁業の方法
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総トン数
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隻数
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階層名
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旧トン数
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新トン数
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浮きはえ縄
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八〇トン以上一二〇トン未満
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一二〇トン以上二〇〇トン未満
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五五
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(一)
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八〇トン以上一八〇トン未満
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一二〇トン以上二六〇トン未満
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一四
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(二)
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八〇トン以上二四〇トン未満
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一二〇トン以上三二〇トン未満
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三四
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(三)
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八〇トン以上三〇〇トン未満
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一二〇トン以上三八〇トン未満
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二〇〇
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(四)
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八〇トン以上三六〇トン未満
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一二〇トン以上四四〇トン未満
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二一一
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(五)
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八〇トン以上四二〇トン未満
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一二〇トン以上五〇〇トン未満
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四九
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(六)
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釣り
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八〇トン以上一八〇トン未満
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一二〇トン以上一八〇トン未満
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一七
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(一)
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八〇トン以上二四〇トン未満
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一二〇トン以上二四〇トン未満
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二
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(二)
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八〇トン以上三〇〇トン未満
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一二〇トン以上三〇〇トン未満
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一
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(三)
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八〇トン以上三六〇トン未満
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一二〇トン以上三六〇トン未満
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三
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(四)
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八〇トン以上四二〇トン未満
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一二〇トン以上四二〇トン未満
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六
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(五)
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八〇トン以上五〇〇トン未満
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一二〇トン以上五〇〇トン未満
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三三
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(六)
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備考 「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。 |
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二 許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十四年四月二十二日から同年七月二十二日まで
備考
1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十四年八月一日から平成十九年七月三十一日までとする。
2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。
(一) 外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規制その他の当該国の法令を遵守しなければならない。
(二) 船体両舷側に大きさ五十センチメートル以上、太さ十センチメートル以上、間隔十五センチメートル以上で許可番号を表示しなければならない。
(三) みなみまぐろの採捕を目的として操業する場合には、海鳥を捕獲するおそれがないと農林水産大臣が認める場合を除き、海鳥の捕獲を回避するための吹き流し装置を使用しなければならない。




