漁業災害補償法第百二十四条の二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百二十六号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十四条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める期間を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年七月二十四日農林水産省告示第千二十三号(漁業災害補償法第百二十四条の二第二項の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法第百二十四条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間は、三年間とする。