漁業法第五十八条第一項の規定に基づく大中型まき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十四年四月二十二日 農林水産省告示第九百八十三号
一部改正:平成一九年四月一三日 農林水産省告示第五〇五号
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操業区域
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漁業の方法
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総トン数
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隻数
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階層名
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旧トン数
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新トン数
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(一) 操業区域(別記一の操業区域をいう。以下同じ。)の1
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一そうまき
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一五トン以上三〇トン未満
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一五トン以上三七トン未満
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二
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(一)
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一五トン以上四〇トン未満
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一五トン以上四八トン未満
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二
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(二)
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||
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四〇トン以上六〇トン未満
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四八トン以上八一トン未満
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三〇
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(三)
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||
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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三一
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(四)
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||
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二そうまき
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一五トン以上三〇トン未満
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一五トン以上三七トン未満
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一八
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(二) 操業区域の1及び2
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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四
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(三) 操業区域の1、2及び4
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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一
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| (四)操業区域の1、2、4及び5 | 一そうまき | 四〇トン以上一〇〇トン未満 | 四八トン以上一三六トン未満 | 一 | |
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(五) 操業区域の1及び4
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
|
二
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(六) 操業区域の1、4、5、6及び8
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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一
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(七) 操業区域の1及び8
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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一
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(八) 操業区域の1及び9
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一そうまき
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二〇〇トン以上五〇〇トン未満
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二〇〇トン以上三五一トン未満
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一一
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(九) 操業区域の2
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
|
二
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(十) 操業区域の3
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一そうまき
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四〇トン以上六〇トン未満
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四八トン以上八一トン未満
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九
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(十一) 操業区域の4
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
|
四八トン以上一三六トン未満
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三
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(十二) 操業区域の4及び5
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一そうまき
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四〇トン以上八〇トン未満
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四八トン以上一一一トン未満
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一
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(一)
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四〇トン以上一〇〇トン未満
|
四八トン以上一三六トン未満
|
一
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(二)
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||
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(十三) 操業区域の4、5及び6
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一そうまき
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四〇トン以上八〇トン未満
|
四八トン以上一一一トン未満
|
一
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(十四) 操業区域の4及び6
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四〇トン以上一〇〇トン未満
|
四八トン以上一三六トン未満
|
二
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||
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(十五) 操業区域の4、5及び8
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
|
一
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(十六) 操業区域の5
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
|
一
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(十七) 操業区域の6
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一そうまき
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四〇トン以上六〇トン未満
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四八トン以上八一トン未満
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二
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(一)
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
|
九
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(二)
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(十八) 操業区域の6及び7
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一そうまき
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四〇トン以上六〇トン未満
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四八トン以上八一トン未満
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一
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(十九) 操業区域の7
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一そうまき
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四〇トン以上六〇トン未満
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四八トン以上八一トン未満
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八
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(二十) 操業区域の8
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一そうまき
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四〇トン以上一〇〇トン未満
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四八トン以上一三六トン未満
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二八
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(二十一) 操業区域の9
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一そうまき
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二〇〇トン以上五〇〇トン未満
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二〇〇トン以上三五一トン未満
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二一
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(一)
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二〇〇トン以上一〇〇〇トン未満
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二〇〇トン以上七六一トン未満
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三
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(二)
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(二十二) 操業区域の10
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一そうまき
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二〇〇トン以上五〇〇トン未満
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二〇〇トン以上三五一トン未満
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一〇
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備考
1 「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。
2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧トン数の区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶について受けている大中型まき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこの告示にかかる許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用しえないこととされているトン数に○・○一トンを加算したトン数を控除して得たトン数が当該区分に属するものについて許可又は起業の認可をすべき隻数を含むものとする。
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二 許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十九年四月十三日から同年七月十三日まで
備考
1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十九年八月一日から平成二十四年七月三十一日までとする。
2 この告示に係る許可又は起業の認可には、別記一の操業区域ごとにおおむね別記二に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。
別記一 操業区域
1 北部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と東経百七十九度五十九分四十三秒の線との両線間における海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)
2 中部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線との両線間における海域
3 南部太平洋海区 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と宮崎県串間市都井岬灯台正南の線との両線間における海域(漁業法施行令第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域(以下「瀬戸内海の海域」という。)を除く。)
4 北部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外の日本海の海域
5 中部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線との両線間における海域
6 西部日本海海区 最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線との両線間における海域(瀬戸内海の海域を除く。)
7 九州西部海区 日本海における東経百二十九度五十九分五十三秒の線、宮崎県串間市都井岬灯台正南の線、東経百二十七度五十九分五十三秒の線、北緯二十七度十四秒の線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域
8 東海黄海海区 最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域
9 太平洋中央海区 東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)
10 インド洋海区 南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域
別記二 制限又は条件
1 操業区域及び操業期間の制限
(北部太平洋海区)
(1) 北海道根室市納紗布岬灯台南東の線、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正南の線、同道函館市恵山岬灯台から青森県下北郡東通村尻屋埼灯台に至る線の中心点正東の線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域以外の海域においては、操業してはならない。
(2) 北海道根室市納紗布岬灯台南東の線、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正南の線、同道函館市恵山岬灯台から青森県下北郡東通村尻屋埼灯台に至る線の中心点正東の線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、毎年十一月一日から翌年六月十五日までの間は、操業してはならない。
(3) 北海道函館市恵山岬灯台から青森県下北郡東通村尻屋埼灯台に至る線以西の海域及び同線の中心点正東の線以北の海域においては操業してはならない。
(4) 最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域、北海道函館市恵山岬灯台から青森県下北郡東通村尻屋埼灯台に至る線以西の海域並びに宮城県石巻市金華山東ノ埼突端を通る緯線、同突端から最大高潮時海岸線上宮城福島両県界に至る線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、操業してはならない。
(5) 青森県八戸市鮫角突端正東の線と同県下北郡東通村尻屋埼灯台から北海道函館市恵山岬灯台に至る線との両線間の海域のうち最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域においては、操業してはならない。
(6) 福島県沖合海域、茨城県沖合海域及び千葉県山武郡横芝光町栗山川漁港西防波堤突端百五十度の線以北の千葉県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(7) 茨城県鹿嶋市平井に設置されているパラボラアンテナのうち最も南に位置するものから七十度の線以北の海域においては、操業してはならない。
(8) 我が国の最大高潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域においては、操業してはならない。
(9) 我が国の最大高潮時海岸線から沖合二百海里以内の海域においては、操業してはならない。
(10) 北緯二十度二十一秒の線以南の海域においては、操業してはならない。
(中部太平洋海区)
(1) 静岡県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(2) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼灯台正南の線以東の同県の最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域においては、操業してはならない。
(3) 静岡県御前崎市御前埼灯台正南の線以西の同県の最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域においては、操業してはならない。
(4) 金州ノ瀬(水深二百メートル以浅の海域に限る。)においては、操業してはならない。
(5) 静岡県沼津市大瀬埼突端から同市大塚東端に至る線以東の海域においては、操業してはならない。
(6) 石花海(水深二百メートル以浅の海域に限る。)においては、毎年一月一日から三月十五日まで及び七月一日から九月十五日までの間は、操業してはならない。
(7) 静岡県御前崎市御前埼灯台百四十度の線、同灯台百七十度の線、同灯台を中心とする半径十海里の円弧及び同灯台を中心とする半径十五海里の円弧により囲まれた海域においては、操業してはならない。
(8) 伊豆七島周辺海域の大島、利島、鵜渡根島、新島、早島、式根島、神津島、恩馳島、銭洲、三宅島、大野原島、御蔵島、いなんば島、八丈島、八丈小島及び青ヶ島の各島及び礁(以下「島等」という。)の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域(静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼灯台正南の線以東の静岡県の最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域を除く。)においては操業してはならない。ただし、島等の最大高潮時海岸線から沖合五海里以遠十海里以内の海域における毎年五月一日から九月三十日までの間の日の出から日没までの操業については、この限りでない。
(9) 愛知県及び三重県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(10) 愛知県の最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域においては、操業してはならない。
(11) 三重県尾鷲市三木埼灯台正東の線以北の同県沖合海域においては、操業してはならない。
(12) 三重県の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域においては周年、同海岸線から十海里以遠二十海里以内の海域においては毎年四月十五日から十月三十一日までの間は、操業してはならない。
(13) 北緯二十度二十一秒以南の海域においては、操業してはならない。
(南部太平洋海区)
(1) 愛媛県沖合海域、大分県津久見市沖無垢島東端を通る緯線と次のイからハまでの点を順次に結ぶ線との両線間における大分県沖合海域並びに北緯三十二度四十分十二秒の線以北の海域のうちニからヘまでの点を順次に結ぶ線及びニの点からヘの点を見通した線のうちヘの点以西の部分以北の高知県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
イ 大分県佐伯市芹埼東端
ロ アの点南東の線と大分県佐伯市深島灯台からハの点に至る線との交点
ハ 大分県佐伯市鶴御埼突端から愛媛県南宇和郡愛南町横島南西端に至る線の中心点及びイの点から同町高茂埼突端に至る線の中心点を通る線とニの点及び高知県宿毛市鵜来島北西端から同町鼻面埼突端に至る線の中心点を通る線との交点
ニ 高知県宿毛市大藤島頂上
ホ ニの点から高知県宿毛市鵜来島南東端を通る線と同市姫島北端からイの点に至る線との交点
ヘ ニの点から高知県宿毛市鵜来島北西端を通る線とホの点からイの点に至る線との交点
(2) 愛媛県沖合海域、大分県津久見市沖無垢島東端を通る緯線以南の大分県沖合海域及び宮崎県東臼杵郡門川町イクイ碆百二十五度の線以北の宮崎県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(3) 宮崎県沖合海域のうち水深四十五メートル以浅の海域においては、操業してはならない。
(4) 愛媛県沖合海域及び大分県津久見市沖無垢島東端を通る緯線以南の大分県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(北部日本海海区)
(1) 秋田県、山形県、新潟県及び北海道沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(2) 北海道の最大高潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域においては、操業してはならない。
(3) 北海道沖合海域においては、毎年八月一日から翌年四月三十日までの間は、操業してはならない。
(4) 秋田県、山形県及び新潟県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(5) 最大高潮時海岸線上青森秋田両県界から同県界正西十五海里の点、秋田県能代市米代川川口中央正西十四海里の点及び同県男鹿市入道埼灯台正西四海里の点を経て同灯台に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、操業してはならない。
(6) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西の線と同市塩瀬埼突端正南の線との両線間の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の海域においては、操業してはならない。
(7) 秋田県の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域のうち同県男鹿市塩瀬埼突端と同突端正南十海里の点を結ぶ線と山形県飽海郡遊佐町羽後三埼灯台から同県酒田市飛島北端に至る線との両線間における海域においては、操業してはならない。
(8) 山形県及び新潟県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(9) 山形県(酒田市飛島を除く。)の最大高潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域においては操業してはならない。
(10) 新潟県佐渡市弾埼灯台正東の線以南、同市姫埼灯台北東の線以北の同市佐渡島の最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域においては毎年六月一日から七月三十一日まで及び十一月一日から十二月三十一日までの間、弾埼灯台正北の線以東、姫埼灯台正東の線以北の佐渡島の最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域においては毎年一月一日から二月末日までの間は、操業してはならない。
(11) 新潟富山両県界正北の線以東の新潟県(佐渡市佐渡島及び岩船郡粟島浦村粟島を除く。)の最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域においては、操業してはならない。
(12) 秋田県、山形県、新潟県及び石川県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(13) 石川県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(14) 次の各点を順次に結ぶ線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、操業してはならない。
イ 石川県珠洲市禄剛埼灯台
ロ イの点正北三海里の点
ハ 石川県珠洲市長手埼灯台正東三・八海里の点
ニ ハの点から富山県射水市伏木東防波堤灯台に至る線と石川県鳳珠郡能登町能登小木港犬山灯台から富山県下新川郡朝日町宮崎鼻突端に至る線との交点
ホ 富山県下新川郡朝日町宮崎鼻突端
(15) 石川県沖合海域においては、毎年七月十六日から八月十五日まで及び十二月一日から翌年一月三十一日までの間並びに毎年二月一日から七月十五日まで及び八月十六日から十一月三十日までの間における日出から日没までの間は、操業してはならない。
(中部日本海海区)
石川県嫁礁灯標から一・五海里以内の海域においては、操業してはならない。
(西部日本海海区)
(1) 最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以東の海域においては、操業してはならない。
(2) 山口県の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域においては周年、同海岸線から沖合十海里以遠十二海里以内の海域においては毎年五月一日から六月三十日まで及び九月一日から十月三十一日までの間は、操業してはならない。
(3) 長崎県対馬市対馬の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域においては周年、同海岸線から沖合十海里以遠十二海里以内の海域においては毎年十月一日から翌年二月末日までの間は、操業してはならない。
(九州西部海区)
(1) 長崎県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(2) 熊本県沖合海域及び鹿児島県南さつま市薩摩野間岬灯台から同市鮫島頂上を通る線以北の鹿児島県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(3) 鹿児島県沖合海域以外の海域においては、操業してはならない。
(4) 最大高潮時海岸線上鹿児島県肝属郡肝付、南大隅両町界から同町界正南六千メートルの点及び同県指宿市開聞岳頂上から同郡南大隅町佐多岬灯台を通る線上同灯台から六千メートルの点を経て同灯台に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域並びに同灯台を中心とする半径六千メートルの円弧により囲まれた海域のうち同開聞岳頂上から同灯台を通る線と同灯台から同県南さつま市坊ノ岬灯台に至る線との両線間における海域においては、操業してはならない。
(5) 鹿児島県種子島北端から同島南端、同県熊毛郡屋久島南端、同島西端、同郡口永良部島メガ埼突端、同島西端及び同県西之表市馬毛島北端を経て種子島北端に至る線により囲まれた海域においては、毎年四月一日から七月三十一日までの間は、操業してはならない。
(6) 次の各点を順次に結ぶ線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、毎年八月一日から翌年三月三十一日までの間は、操業してはならない。
イ 鹿児島県熊毛郡屋久島早埼突端
ロ イの点から鹿児島県指宿市開聞岳頂上に至る線と同県熊毛郡口永良部島西端から同県西之表市馬毛島北端に至る線との交点
ハ 鹿児島県熊毛郡口永良部島西端
ニ 鹿児島県熊毛郡口永良部島メガ埼突端
ホ 鹿児島県熊毛郡屋久島御埼突端
(7) 鹿児島県奄美市サンドン岩から半径一万メートルの海域においては操業してはならない。
(8) 次の各点を順次に結ぶ線により囲まれた海域においては操業してはならない。
イ 北緯二十八度三十二分十四秒、東経百二十九度四十六分二十二秒の点
ロ 北緯二十八度三十二分十四秒、東経百二十九度五十分五十二秒の点
ハ 北緯二十八度二十八分十四秒、東経百二十九度五十分五十二秒の点
ニ 北緯二十八度二十八分十四秒、東経百二十九度四十六分二十二秒の点
ホ 北緯二十八度三十二分十四秒、東経百二十九度四十六分二十二秒の点
(9) 北緯二十八度十四分三十二秒、東経百二十九度五十三分四秒の点を中心とする半径三千七百メートル以内の海域においては操業してはならない。
(10) 北緯二十八度十四分十四秒、東経百二十九度五十九分四秒の点を中心とする半径三千七百メートル以内の海域においては操業してはならない。
(11) 北緯二十八度十五分二十六秒、東経百三十度三分四秒の点を中心とする半径三千七百メートル以内の海域においては操業してはならない。
(12) 北緯二十八度十九分十四秒、東経百三十度四分五十二秒の点を中心とする半径三千七百メートル以内の海域においては操業してはならない。
(東海黄海海区)
(1) 東経百二十九度五十九分五十三秒の線以東の海域においては、操業してはならない。
(2) 山口県の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域においては周年、同海岸線より沖合十海里以遠十二海里以内の海域においては毎年五月一日から六月三十日まで及び九月一日から十月三十一日までの間は、操業してはならない。
(3) 佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端、同市若宮灯台及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線以東の海域においては、操業してはならない。
(4) 佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端、同市若宮灯台及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線と同県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台に至る線及び同灯台正西の線から成る線との両線間の海域のうち最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の海域、同県対馬市対馬黒島灯台から同郡小値賀町斑島灯台に至る線以東の海域並びに同町五島白瀬灯台から同県五島市嵯峨島西端に至る線以東の海域においては、操業してはならない。
(5) 長崎県対馬市神埼灯台から同県壱岐市若宮灯台に至る線以北、同県対馬市三島灯台正北の線以東の海域のうち、同市対馬の最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域においては周年、同海岸線から沖合十海里以遠十二海里以内の海域においては毎年十月一日から翌年二月末日までの間は、操業してはならない。
(6) 長崎県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台及び同灯台正西十海里の点を経て鹿児島県いちき串木野市羽島埼突端に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域のうち長崎県沖合海域においては、毎年四月一日から十一月三十日までの間は、操業してはならない。
(7) 長崎県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台及び同灯台正西十海里の点を経て鹿児島県いちき串木野市羽島埼突端に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、操業してはならない。
(8) 熊本県及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合十五海里以内の海域においては、操業してはならない。
(太平洋中央海区)
北緯十二度十九秒以北の千葉県南房総市野島埼灯台正南の線、同灯台正南の線以西、東経百三十一度五十九分五十二秒以東の北緯十二度十九秒の線及び北緯十二度十九秒東経百三十一度五十九分五十二秒の点南西の線から成る線以北の海域においては、操業してはならない。
2 魚種の制限
(北部太平洋海区)
(1) かつお及びまぐろ以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
(2) 北海道函館市恵山岬灯台から青森県下北郡東通村尻屋埼灯台に至る線の中心点正東の線以北の海域においては、かつお及びまぐろ以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
(3) 毎年三月六日から九月十五日までの間は、いわしの採捕を目的として操業してはならない。
(4) 千葉県いすみ市太東埼灯台正東の線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との両線間の海域のうち最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域においては、かつお及びまぐろ以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
(中部太平洋海区)
(1) 毎年一月一日から四月十四日まで及び十一月一日から十二月三十一日までの間、いわし、あじ及びさば以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
(2) 毎年四月十五日から十月三十一日までの間は、いわし、あじ、さば、かつお及びまぐろ以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
(太平洋中央海区)
かつお及びまぐろ以外の水産動物の採捕を目的として操業してはならない。
3 漁具漁法の制限
(北部太平洋海区)
(1) 漁獲物を許可船舶から他の船舶へ転載してはならない。ただし、次のいずれかの場合はこの限りでない。
イ 港内において転載する場合
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない事情がある場合
(2) 網規模は、浮子綱の長さが二千メートル以内でなければならない。
(3) 千葉県銚子市一ノ島灯台正東の線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との両線間の海域においては、次の場合を除き、さばまき網を使用して操業してはならない。ただし、投網後、潮流
、風その他不可抗力により次のア及びイに定めた海域外に移動した場合における漁獲物のくみ上げについては、この限りでない。
イ 千葉県銚子市一ノ島灯台正東の線、同市犬吠埼灯台南東の線、水深七十メートル等深線及び陸岸により囲まれた海域を除く一ノ島灯台正東の線と同県いすみ市太東埼灯台正東の線との両線間の海域における、毎年三月十六日から六月三十日までの間の日出から午後四時までの操業及び午後四時までに投網した場合のこれに引き続く操業
ロ 千葉県銚子市一ノ島灯台正東の線と同市犬吠埼灯台南東の線との両線間の海域のうち、水深七十メートル等深線以深の海域における毎年十二月十一日正午から翌年二月一日正午までの操業及び二月一日正午までに投網した場合のこれに引き続く操業
(4) 附属船(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「指定省令」という。)第三十二条第一項の運搬船並びに第三十三条第一項の火船及び魚探船をいう。)に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は三隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 魚探船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を魚探船として使用してはならない。
(5) 当該許可船舶及び附属船には、集魚灯の設備をしてはならない。
(中部太平洋海区)
(1) 集魚灯のために使用する消費電力の総和は、火船一隻につき七キロワット以下でなければならない。
(2) 静岡県沼津市大塚東端から同市大瀬埼突端に至る線と同突端から同県静岡市富士川川口中央に至る線との両線間における海域においては、集魚灯のために使用する消費電力の総和は、火船全体で一キロワット以下でなければならない。
(3) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は三隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(4) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎灯台正南の線以東の海域のうち、伊豆七島周辺海域の大島、利島、鵜渡根島、新島、早島、式根島、神津島、恩馳島、銭洲、三宅島、大野原島、御蔵島、いなんば島、八丈島、八丈小島及び青ヶ島の各島及び礁の最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域においては、水中集魚灯を使用してはならない。
(5) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎灯台正南の線以西の海域のうち銭洲の最大高潮時海岸線から沖合十五海里以内の海域においては、水中集魚灯を使用してはならない。
(南部太平洋海区)
(1) 愛媛県沖合海域においては、集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき七・五キロワット以下でなければならない。
(2) 高知県沖合海域においては、集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき七・五キロワット以下でなければならない。
(3) 大分県沖合海域においては、集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(4) 大分県沖合海域においては、集魚灯のために使用する消費電力の総和は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(5) 大分県及び宮崎県沖合海域においては、集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(6) 宮崎県沖合海域においては、集魚灯のために使用する消費電力の総和は、火船一隻につき八キロワット以下でなければならない。
(7) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 愛媛県沖合海域においては、次のとおりとする。
(i) 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
(ii) 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
(iii) (i)及び(ii)の規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
(iv) (iii)の規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
(v) 火船の隻数は三隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
ロ 大分県、宮崎県及び高知県沖合海域においては、次のとおりとする。
(i) 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
(ii) 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
(iii) (i)及び(ii)の規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
(iv) (iii)の規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
(v) 火船の隻数は三隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(北部日本海海区)
(1) 集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(2) 北海道沖合海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(3) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は四隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(中部日本海海区)
(1) 石川県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の海域においては周年、同海岸線から沖合四海里以遠七海里以内の海域においては毎年四月一日から十二月三十一日までの間は、集魚灯を使用して操業してはならない。
(2) 次のイの点からハの点に至る線、福井県三方上中郡若狭町御神島北端を中心とする半径三・五海里の円弧のうちハの点とニの点との間の部分であって北に位置するもの、ニからヘまでの点を順次に結ぶ線並びにヘの点からトの点を通る線から成る線以南の福井県沖合海域(毎年十月一日から翌年四月三十日までの間にあっては、同県三方郡美浜町特牛埼突端北北西の線以東の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル以内の海域)においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
イ 福井県丹生郡越前町干飯埼突端
ロ 福井県三方郡美浜町特牛埼突端
ハ 福井県三方上中郡若狭町御神島北端を中心とする半径三・五海里の円弧と同県丹生郡越前町干飯埼突端から同県小浜市松ケ埼突端に至る線との交点のうち東に位置するもの
ニ 福井県三方上中郡若狭町御神島北端を中心とする半径三・五海里の円弧と同県敦賀市立石岬突端から同県大飯郡高浜町押廻埼突端に至る線との交点のうち西に位置するもの
ホ ハの点から福井県大飯郡高浜町押廻埼突端に至る線と同県三方上中郡若狭町御神島北端から京都府舞鶴市毛島北端に至る線との交点
ヘ ニの点から京都府舞鶴市毛島北端に至る線と最大高潮時海岸線上福井県京都府境界正北四海里の点から福井県小浜市長崎突端に至る線との交点
ト 最大高潮時海岸線上福井県京都府境界正北四海里の点
(3) 福井県の最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(4) 次のイの点からロの点に至る線以南の海域、ロの点からハの点に至る線以東の海域及びハの点からニの点に至る線以東の海域においては、毎年十月一日から翌年四月三十日まで集魚灯を使用して操業してはならない。
イ 福井石川両県界にまたがる大聖寺川河口中央点から北西三千メートルの点
ロ 福井県坂井郡雄島北端から正北三千メートルの点
ハ 福井県丹生郡越前町越前岬突端から正西三千メートルの点
ニ 福井県小浜市松ケ崎北端と同県丹生郡越前町干飯埼突端を結ぶ線上同突端から三千メートルの点
(5) 福井県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の海域のうち、同県丹生郡越前町干飯埼突端から同県小浜市松ケ埼突端に至る線のうち干飯埼突端から十二海里までの部分以北の海域においては毎年五月一日から九月三十日までの間、同海岸線から沖合三千メートル以内の部分においては毎年十月一日から翌年四月三十日までの間は、集魚灯を使用して操業してはならない。
(6) 京都府京丹後市経ケ岬灯台から同灯台正北六海里の点及び同府舞鶴市沖ノ島北端を経て福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域のうち京都府沖合海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(7) 京都府京丹後市経ケ岬灯台正北の線以西の同府の最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(8) 兵庫県沖合海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(9) 京都府竹野郡経ケ岬灯台正北の線以西の同府及び兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域においては、集魚灯を使用して操業してはならない。
(10) 集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(11) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は四隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(西部日本海海区)
(1) 集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(2) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は四隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(九州西部海区)
(1) 火船以外の船舶に集魚灯の設備をしてはならない。
(2) 集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(3) 次に掲げる海域においては、集魚灯に使用する消費電力の総和は、火船一隻につき六キロワット以下でなければならない。
イ 佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同市若宮灯台を経て同県対馬市神埼灯台に至る線と同県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台に至る線及び同灯台正西の線から成る線との両線間の海域のうち、最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の海域、同県対馬市対馬黒島灯台から同県北松浦郡小値賀町斑島灯台に至る線以東の海域及び同町五島白瀬灯台から同県五島市嵯峨島西端に至る線以東の海域
ロ 長崎県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台及び同灯台正西十海里の点を経て鹿児島県いちき串木野市羽島埼突端に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域のうち長崎県沖合海域
(4) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内、魚探船の隻数は一隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船又は魚探船として使用してはならない。
(東海黄海海区)
(1) 火船以外の船舶に集魚灯の設備をしてはならない。
(2) 集魚灯のために使用する発電機の総設備容量は、火船一隻につき十キロワット以下でなければならない。
(3) 長崎県北松浦郡鹿町町と同県佐世保市の境界線上にある金比羅岳頂上から同県五島市大瀬埼灯台及び同灯台正西十海里の点を経て鹿児島県いちき串木野市羽島埼突端に至る線並びに最大高潮時海岸線により囲まれた海域においては、集魚灯に使用する消費電力の総和は火船一隻につき六キロワット以下でなければならない。
(4) 附属船に関する事項は以下のとおりとする。
イ 附属船の隻数は五隻以内でなければならない。
ロ 運搬船の隻数は三隻以内とし、指定省令第三十二条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を運搬船として使用してはならない。
ハ イ及びロの規定に関わらず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の範囲を超えて使用することができる。
ニ ハの規定により承認を受けた場合には、当該承認証を承認を受けた船舶に備え付けておかなければならない。
ホ 火船の隻数は二隻以内とし、指定省令第三十三条の規定に基づき届け出た船舶以外の船舶を火船として使用してはならない。
(太平洋中央海区)
(1) 漁獲物を許可船舶から他の船舶へ転載してはならない。ただし、次のいずれかの場合はこの限りでない。
イ 港内において転載する場合
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない事情がある場合
(2) 網規模は、浮子網の長さが二千メートル以内でなければならない。
4 きはだの採捕に係る制限
(太平洋中央海区)
(1) きはだの混獲の制限
北緯四十度十六秒の線以南、次の線から成る線以東、南緯二十九度五十九分五十一秒の線以北の太平洋の海域(以下「規制海域」という。)においては、水産庁長官が期間を指定して規制海域におけるきはだの混獲の限度を定めて指示したときは、規制期間内における当該海域内の操業については、その入域した日から出域する日までの間は、当該混獲の限度を越えてきはだを採捕してはならない。
イ 北緯二十度二十六秒以北の西経百二十五度十四秒の線
ロ 北緯二十度二十六秒西経百二十五度十四秒の点から北緯二十度二十六秒西経百二十度十三秒の点に至る線
ハ 北緯二十度二十六秒西経百二十度十三秒の点から北緯五度二十四秒西経百二十度十二秒の点に至る線
ニ 北緯五度二十四秒西経百二十度十二秒の点から北緯五度二十四秒西経百十度十秒の点に至る線
ホ 北緯五度二十四秒西経百十度十秒の点から南緯九度五十九分四十一秒西経百十度十秒の点に至る線
ヘ 南緯九度五十九分四十一秒西経百十度十秒の点から南緯九度五十九分四十二秒西経九十度五秒の点に至る線
ト 南緯九度五十九分四十二秒西経九十度五秒の点から南緯二十九度五十九分五十一秒西経九十度六秒の点に至る線
(2) 操業状況の報告義務
規制海域における操業については、船長は、次の表の上欄に掲げる事項を同表下欄に掲げる期限までに、水産庁長官に、無線電信により報告しなければならない。
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報告すべき事項
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期限
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一 入域報告
規制海域への入域の年月日、その日の正午位置及びその日前の漁獲数量(きはだとその他の魚類に区分した漁獲数量とする。一及び二において同じ。)
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規制海域に入域した日から三日以内
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二 出域報告
規制海域からの出域の年月日、その日の正午位置及びその日の属する旬の規制海域内における漁獲数量
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規制海域から出域した日から三日以内
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三 漁獲数量報告
規制海域内における旬別の漁獲数量(出域報告により報告すべきものを除く。)
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当該旬の末日から三日以内
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5 その他
外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の入漁許可を受けるとともに、当該国の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規則その他の当該国の法令を遵守しなければならない。
(太平洋中央海区)
(1) 大西洋のまぐろ類の保存のための条約、全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約、みなみまぐろの保存のための条約、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定及び西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約に基づき定められた保存管理措置の遵守を確保するため、これらの条約の締約国であり、かつ、国連公海漁業協定の締約国により正当に権限を与えられた検査官が、公海水域において乗船及び検査の受入れを要請した場合であって、我が国の漁業監督官が当該検査官が行う乗船を受け入れるよう指示したときは、これに従わなければならない。
(2) (1)により乗船した検査官が行う検査(漁船、漁具、装置、設備、漁獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その他の関係書類の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(3) (1)により漁業監督官の指示があった場合において、当該漁業監督官がその指示する港への移
動を命じたときは、これに従わなければならない。
(インド洋海区)
(1) 大西洋のまぐろ類の保存のための条約、全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約、みなみまぐろの保存のための条約、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定及び西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約に基づき定められた保存管理措置の遵守を確保するため、これらの条約の締約国であり、かつ、国連公海漁業協定の締約国により正当に権限を与えられた検査官が、公海水域において乗船及び検査の受入れを要請した場合であって、我が国の漁業監督官が当該検査官が行う乗船を受け入れるよう指示したときは、これに従わなければならない。
(2) (1)により乗船した検査官が行う検査(漁船、漁具、装置、設備、漁獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その他の関係書類の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(3) (1)により漁業監督官の指示があった場合において、当該漁業監督官がその指示する港への移動を命じたときは、これに従わなければならない。
(4) 漁業調整その他公益上の必要から操業区域等に関し、水産庁長官が必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
(5) 漁獲物又はその製品の陸揚げに関し、水産庁長官が必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。




