漁業災害補償法施行令第二十四条の規定に基づく農林水産大臣が定める割合及び補助率
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十九号
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第二十四条(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める割合及び補助率を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、昭和四十九年九月十九日農林省告示第八百七十三号(漁業災害補償法施行令の規定に基づき農林大臣が定める割合及び補助率を定める等の件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第二十四条(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合及び補助率は、共済契約(当該共済目的たる漁具を使用して営む漁業に係る漁獲共済の共済契約に係る共済掛金に対し漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十五条第一項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により補助する場合における漁業施設共済の共済契約に限る。)ごとに、次の表の上欄に掲げる漁具の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる割合及び同表の下欄に掲げる補助率(当該共済目的たる漁具を使用して営む漁業につき令第二十三条第三項(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に規定する共済契約が締結されているときは、当該補助率に二を乗じて得た率)とする。ただし、同一の漁具につき適用される割合又は補助率がそれぞれ二以上あるときは、最低の割合又は補助率とする。
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漁具の区分
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割合
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補助率
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一 まき網
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(一) 令別表第二号(一)に掲げる漁業に使用するまき網
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百分の六十
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百分の二十五
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(二) 令別表第二号(二)に掲げる漁業に使用するまき網
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百分の六十
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百分の二十五
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(三) 令別表第二号(四)に掲げる漁業に使用するまき網
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百分の五十
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六分の一
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(四) 令別表第二号(六)に掲げる漁業に使用するまき網
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百分の四十七
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百分の十二・五
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二 定置網
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(一) 令別表第二号(三)に掲げる定置漁業に使用する定置網
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百分の六十
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百分の二十五
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(二) 令別表第二号(五)に掲げる定置漁業に使用する定置網
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百分の五十
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六分の一
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この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である漁具共済の共済契約については、なお従前の例による。




