漁港漁場整備法第十八条第一項の水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合の許可に関する基準
平成十四年四月一日 (農林水産省告示第九百四十七号 )
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十八条第十項の規定に基づき、同条第一項の水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合の許可に関する基準を次のように定め、平成十二年一月三十一日農林水産省告示第百十四号(漁港法第十九条第七項の規定に基づき、同条第六項の水産業協同組合が漁港修築事業を施行しようとする場合の許可に関する基準を定める件)は、廃止する。
漁港漁場整備法第十八条第一項の水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合の許可に関する基準は、次のとおりとする。
一特定漁港漁場整備事業を施行しようとする水産業協同組合(以下「施行者」という。)が定める特定漁港漁場整備事業計画が、漁港漁場整備法第六条の二第一項に規定する漁港漁場整備基本方針に適合していると認められるものであること。
二施行者が、当該特定漁港漁場整備事業の費用の負担を確実に行う能力を有する者であると認められること。
三当該特定漁港漁場整備事業に要する国の負担金又は補助金が、国会の議決を経た予算に計上されているものであること。
四施行者が当該特定漁港漁場整備事業を施行することについて、当該漁港の所在地の都道府県及び市町村並びに当該漁港に管理者があるときは漁港管理者が同意していること。




