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農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続を定める件

平成14年11月26日
農林水産省告示第1780号

最終改正平成26年7月23日農林水産省告示第1006号

 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシ及びス並びに別表第2の2の規定に基づき,組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続を次のように定める。

(適用)

第1条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシ及びス並びに別表第2の2に規定する確認(以下単に「確認」という。)の手続については,この告示の定めるところによる。

(確認の申請)

第2条確認の申請は,別記様式による申請書を農林水産大臣に提出して行わなければならない。

2前項の申請書には,別記第1又は別記第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(確認)

第3条農林水産大臣は,前条第1項の申請に係る飼料若しくは飼料添加物の使用に伴い有害畜産物が生産され,又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれがないと認める場合には,確認をしなければならない。

2農林水産大臣は,確認を行う場合には,農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第4条農林水産大臣は,確認を行ったときは,遅滞なくその旨を公表しなければならない。

(確認の取消し)

第5条農林水産大臣は,新たな科学的知見を得た場合その他の場合において,現に確認を受けている飼料又は飼料添加物の使用に伴い有害畜産物が生産され,又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれがあると認めるときは,当該確認を取り消すことができる。

2前項の確認の取消しについては,第3条第2項及び前条の規定を準用する。

附則

1この告示は,平成15年4月1日から施行する。

2この告示の施行前に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成14年農林水産省令88号)附則第2項の規定による確認を行う場合は,この告示の規定の例による。


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