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農林水産省

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漁船損害等補償法第百三十八条の十四の農林水産大臣が定める割合

平成十一年九月三十日 農林水産省告示第千二百六十一号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十四第一項の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める割合を次のように定め、平成十一年十月一日から施行し、昭和四十八年十月一日農林省告示第千八百七十三号(漁船損害等補償法第百三十八条の十四の農林水産大臣が定める割合を定める件)は、平成十一年九月三十日限り、廃止する。

特殊保険に係る農林水産大臣が定める割合は、百分の九十とする。

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