指定漁業の許可及び取締り等にに関する省令
平成十七年十二月十三日 農林水産省告示第千八百九十二号
指定漁業の許可及び取締り等にに関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第二十一号の規定に基づき、農林水産大臣が定めた日を次のように定める。
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第二十一号口に掲げる海域についての同号の農林水産大臣が定めた日は、平成十七年十二月十三日とする。
平成十七年十二月十三日 農林水産省告示第千八百九十二号
指定漁業の許可及び取締り等にに関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第二十一号の規定に基づき、農林水産大臣が定めた日を次のように定める。
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第二十一号口に掲げる海域についての同号の農林水産大臣が定めた日は、平成十七年十二月十三日とする。