中小漁業融資保証法第69条第1項の主務大臣が定める利率
平成十七年八月十八日 財務省農林水産省告示第26号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年三月三十一日大蔵省・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
「年二・七五パーセント」を「年二・八五パーセント」に改める。
附則
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。