漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二第二項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準にしたが算出される額に必要な調整を加えた額
平成十八年十月三日 金融庁・農林水産省告示第二十一号
最終改正:平成二〇年三月二八日 金融庁・農林水産省告示第六号
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十四条の二第二項に規定する水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額は、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日金融庁・農林水産省告示第三号)第四条第一項に規定する基本的項目の額とする。