平成18年告示
- 漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準(平成十八年十一月九日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二第二項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準にしたが算出される額に必要な調整を加えた額(平成十八年十月三日)
- 土地改良法施行規則第三十八条の二 等に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるもの(平成十八年九月二十五日)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第三条第三号の農林水産大臣が定める事項等を定める件(平成十八年八月七日)(PDF:86KB)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条の農林水産大臣が定める規格及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件(平成十八年八月七日)(PDF:175KB)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の二第一項第二号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産(平成十八年三月三十一日)
- 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年三月三十一日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件(平成十八年三月三十一日)
- 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等(平成十八年三月三十一日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(平成十八年三月三十一日)
- 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等(平成十八年三月三十一日)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者(平成十八年三月三十一日)
- 農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件(平成十八年三月三十日)
- 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日)
- 農林水産大臣が定める農林物資の種類ごとの認定事項の確認を行う期間(平成十八年三月一日)
- 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第46条第2項の農林水産大臣が定める農林物資についての製造業者等の認定の技術的基準等(平成十八年二月七日)
日本農林規格に関する最新情報についてはJAS一覧をご覧ください