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農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者

平成十八年三月三十一日 (金融庁農林水産省告示第十一号)

改正:平成十九年九月二十八日 金融庁・農林水産省告示第十九号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を次のように定め、平成十八年四月一日から施行する。

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者は、次に掲げる者とする。

  • 一 有価証券の貸付けを行う者が農業協同組合である場合における当該農業協同組合が会員となっている農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  • 二 銀行
  • 三 信用金庫
  • 四 信用金庫連合会
  • 五 信用協同組合
  • 六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  • 七 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
  • 八 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
  • 九 前各号に掲げる者のほか、有価証券の貸付けを行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が、確実な担保を徴することができる者

前項第一号から第八号までに掲げる者に対する有価証券の貸付けは、その貸付期間が一年を超えないものに限るものとする。

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