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農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の二第一項第二号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産

平成十八年三月三十一日 金融庁農林水産省告示第十号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第六条の二第一項第二号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産を次のように定め、平成十八年四月一日から施行する。

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の二第一項第二号ハの農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産は、直近の事業年度末における貸出しのうち次に掲げるものとする。

回収不可能又は無価値と判定される資産

最終的に回収不能となる危険性又は最終的な価値の毀損の危険性について重大な懸念が存在することにより損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難な資産

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