水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件
平成十八年三月三十一日 金融庁農林水産省告示第十二号
第一条 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号又は第九十三条第二項第七号の主務大臣の定める者は、次に掲げる者とする。
- 一 農林漁業金融公庫
- 二 住宅金融公庫
- 三 国民生活金融公庫
- 四 沖縄振興開発金融公庫
- 五 銀行
- 六 信用金庫及び信用金庫連合会
- 七 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 八 労働金庫及び労働金庫連合会
- 九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 十 法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会及び法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
- 十一 独立行政法人雇用・能力開発機構
- 十二 独立行政法人福祉医療機構
- 十三 財団法人公庫住宅融資保証協会
- 十四 信託会社及び信託業務を営む金融機関
- 十五 漁業信用基金協会
- 十六 農水産業協同組合貯金保険機構
- 十七 社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会
- 十八 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)に基づく事業を行う都道府県
第二条 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号又は第九十三条第二項第七号の主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 前条(第五号から第十号まで及び第十四号を除く。)に掲げる者の業務の代理
- 二 次に掲げる者の業務の代理又は媒介
- イ農林中央金庫並びに前条第五号から第八号までに掲げる者の業務
- ロ前条第九号に掲げる者の業務(農業協同組合にあっては、農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)
- ハ前条第十号に掲げる者の業務(漁業協同組合にあっては法第十一条の四第二項、水産加工業協同組合にあっては法第九十六条第一項において準用する法第十一条の四第二項に規定する信用事業に限る。)
- 三 前条第十四号に掲げる者の次に掲げる業務(法第十一条第四項、第八十七条第五項及び第九十三条第三項に規定する事業に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
- イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
- ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結
第三条 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第一項第一号の農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものは、漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては農林中央金庫並びに第一条第一号から第四号まで及び第十号(漁業協同組合連合会に限る。)から第十八号までに掲げる者、漁業協同組合連合会にあっては農林中央金庫並びに第一条第一号から第四号まで及び第十一号から第十八号までに掲げる者の第二条に掲げる業務の代理に付随して行う債務の保証とする。