森林法施行規則第91条第1項第2号及び第3号の規定に基づく農林水産大臣が指定する教育機関
平成十七年三月十一日 農林水産省告示第四百五十七号
最終改正:平成二十五年三月十四日 農林水産省告示五五八号
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十四条第一項第二号及び第三号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する教育機関を次のように指定し、平成十七年四月一日から施行する。
平成十七年三月十一日
農林水産大臣 島村 宜伸
一 森林法施行規則第九十一条第一項第二号の農林水産大臣が指定する教育機関
イ 群馬県立農林大学校(農林部森林学科研究科に限る。)
ロ 岐阜県立森林文化アカデミー(森と木のクリエーター科に限る。)
ハ 静岡県立農林大学校(研究部総合技術(林業)専攻及び専門技術(林業)専攻に限る。)
二 森林法施行規則第九十一条第一項第三号の農林水産大臣が指定する教育機関
イ 群馬県立農林大学校(農林部農林業ビジネス学科森林・環境コース(旧森林学科(研究科を除く。)を含む。)に限る。)
ロ 長野県林業大学校
ハ 岐阜県立森林文化アカデミー(森と木のエンジニア科に限り、旧岐阜県林業短期大学校を含む。)
ニ 静岡県立農林大学校(養成部林業学科に限る。)
ホ 京都府立農業大学校(旧林業専攻課程に限る。)
ヘ 京都府立林業大学校(森林林業科に限る。)
ト 島根県立農林大学校(林業科に限り、旧島根県立農業大学校(森林管理科及び森林総合課程に限る。)を含む。)