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農林水産省

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沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業に係る許可等に関する取扱方針等の制定について

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19水管第1395号
平成19年7月30日

都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
関係団体の長あて

水産庁長官


 

趣旨

第1 以西底びき網漁業に関する漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第59条又は第61条の規定の適用等については、この方針に定めるところによる。

定義

第2 この方針において「新トン数適用船舶」とは、昭和57年7月18日以後に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項に定める特定修繕をいう。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶をいい、「旧トン数適用船舶」とは、新トン数適用船舶以外の船舶をいう。

(船舶の総トン数の最高限度)

第3 法第59条又は法第61条の許可又は起業の認可(以下「許認可」と総称する)について第4から第7までの規定を適用する場合には、当該許認可に係る船舶の総トン数は、新トン数適用船舶にあっては184トン、旧トン数適用船舶にあっては149.99トンを超えないこととする。

(推進機関の出力の最高限度)

第4 許認可をする場合には、当該許認可に係る船舶の推進機関の出力は、1,030キロワットを超えないこととする。
 ただし、平成19年8月1日現在において、最高限度を超えている推進機関については当該許可船に限りこれを認める。

(法第59条と法第61条の同時適用)

第5 以西底びき網漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶(以下「許可船舶」という。)を当該漁業に使用することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したこと(以下「廃業等」と総称する。)により、他の船舶(以下「代船」という。)について当該漁業の許認可を申請した場合において、その申請の内容が従前の許可を受けた内容と同一でないときは、当該申請の内容が当該従前の許可を受けた内容を法第61条の規定により許可を受けて変更できる範囲内のものであるときに限り、当該申請につき法第59条の規定と法第61条の規定を同時に適用して許認可をすることとする。

(制限又は条件)

第6  昭和47年8月1日から昭和52年7月31日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が昭和52年6月30日農林省告示第635号(総トン数20トン以上の漁船に係る設備基準を定める件の一部を改正する件)による改正前の昭和47年5月1日農林省告示第668号(総トン数20トン以上の漁船に係る設備基準を定める件。以下「設備基準」という。)に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

2 昭和52年8月1日から昭和57年7月17日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が昭和57年7月6日農林水産省告示第1090号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の一部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

3 昭和57年7月18日から平成19年7月31日までの間に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

4 平成19年8月1日以降に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正後の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

5 第1項から前項までの規定については、許可証に明記する。

(操業秩序の確保)

第7  過去5年間に操業区域の違反を繰り返し、かつ、他の漁業種類との間に漁業調整上の問題を生じさせている等操業秩序の確保のために必要と認める者に係る許可については、許可船舶に当該船舶を特定できる情報及び当該船舶の位置情報並びに当該位置における日付及び時刻を、水産庁長官の要求に応じて水産庁長官に報告する機能を備えた衛星船位測定送信機を備付けするとともに、許可期間中、正常に動作するように維持しなければならない旨の制限又は条件を付けることがある(当該船舶に関し、農林水産大臣の衛星船位測定送信機の備付け命令を受けている場合を除く。)。

  2 前項の制限又は条件を付加する場合(法第59条に基づき許可する場合を除く)は、法第63条第2項、第4項により公開による聴聞を行うこととする。

(その他)

第8 平成14年4月22日農林水産省告示第982号(以西底びき網漁業につき、その許可又は認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めた件)別記の操業区域二に掲げる操業区域を操業区域として以西底びき網漁業の許認可を受けた船舶であって、当該許認可に係る船舶につき、沖合底びき網漁業の許認可を受けているものについては、沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針を適用し、この方針を適用しない。

 

附則

1 この方針は、平成19年8月1日から実施する。

2 以西底びき網漁業の許可等に関する取扱方針(平成14年7月26日付け14水振第1617号)は、平成19年7月31日限りで廃止する。