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農林水産省

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民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業費補助金交付要綱

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13農会第1596号
平成14年4月1日
最終改正:平成17年3月23日 16農会第1486号

関係団体あて

農林水産事務次官


第1 農林水産大臣は、民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業を行うため、民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業実施要領(平成14年4月1日付け13農会第1597号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該事業を行う者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する事業に要する経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
第3 交付決定額の下限は、1補助事業当たり、補助事業者のうち実施要領第3に定める研究機関について1,400万円、支援機関について350万円とする。
ただし、農林水産技術会議事務局長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
第4 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定に基づく申請書の様式は、別紙様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2部とする。
2 補助事業者は、1の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
 ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
第5 規則第2条の規定に基づく申請書の提出時期は、毎年度農林水産大臣が別に定める日までとする。
第6 補助事業者は、規則第3条第1号イ又はロの規定に基づき、農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別紙様式第2号の補助事業変更承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第7 規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
第8 補助事業者は、規則第3条第2号の規定に基づき、農林水産大臣の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第9 適正化法第12条の規定に基づく報告は、補助金の交付の決定に係る年度の10月末日現在において、別紙様式第3号の補助事業遂行状況報告書を作成し、その翌月の末日までに農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産技術会議事務局長が別に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。
第10 規則第6条の規定に基づく実績報告書の様式は、別紙様式第4号のとおりとする。実績報告書の提出の期日は、補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月20日とする。
2 補助事業者は、第4の2のただし書に定めるところにより交付の申請を行った場合において、1の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4の2のただし書に定めるところにより交付の申請を行った場合において、1の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定したときには、その金額(2の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別紙様式第5号により速やかに農林水産大臣に報告するとともに、農林水産大臣の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
第11 補助事業者のうち民法第34条の規定により設立された法人は、別紙様式第6号の補助金に係る補助金等支出明細書を作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、補助金の交付の決定があった年度の翌年度の6月10日までに農林水産省に提出しなければならない。
第12 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める財産は、1件当たりの取得価格又は製造価格が50万円以上の機械及び器具とする。
第13 補助事業者は、適正化法第22条の規定に基づき、農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別紙様式第7号の財産処分承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第14 規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

別表(第2、第7関係)(PDF:28KB)

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