「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく、栽培用の種苗に係る生物検査の実施要領」の策定について(平成30年3月22日)
29第6260号
平成30年3月22日
関係団体の長殿
農林水産省消費・安全局長
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく、栽培用の種苗に係る生物検査の実施要領」の策定について我が国においては、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第4条第1項の規定に基づく承認を受けていない遺伝子組換え農作物(以下「未承認GMO」という。)の栽培用種子・苗が輸入されることがないよう、農作物の栽培用種子・苗の輸入時に、カルタヘナ法第31条の規定に基づく立入検査等を実施しています。
今般、未承認GMOの栽培用種子・苗の輸入防止の一層の徹底を図るため、平成30年4月1日から、カルタヘナ法第16条の規定に基づき、未承認GMOの栽培用種子・苗をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合を農林水産大臣が指定し、その指定に係る輸入をしようとする者に対して、その都度農林水産大臣に対する届出を義務付けるとともに、カルタヘナ法第17条第1項の規定に基づき、当該届出をした者に対し、その輸入に係る生物につき、未承認GMOでないかどうかについて、登録検査機関による検査(以下「生物検査」という。)を受けることを命ずることとしました。
ついては、当該届出及び生物検査の実施に当たって必要な事項を別添のとおり定めましたので、御了知の上、適宜、貴会会員に対し周知方よろしくお願いします。
<参考>
カルタヘナ法に基づく輸入の届出及び生物検査の手続(農林水産省ウェブページ)
URL: https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/seibutu_kensa.html
お問合せ先
消費・安全局 産安全管理課
担当:組換え体企画班
代表:03-3502-8111(内線4510)




