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農林水産省

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「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)について

平成22年12月3日に、六次産業化・地産地消法が公布されました。
この法律は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消」に関する施策

を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。

この法律の概要につきまして、より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンクを御参照ください。

 

六次産業化・地産地消法について(PDF : 68KB)

六次産業化・地産地消法

政令

省令

1.六次産業化・地産地消法に関する施行規則

2.六次産業化・地産地消法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令

告示

基本方針

運用通知

お問合せ先

農村振興局 農村政策部 都市農村交流課

担当者:地域資源活用企画班
代表:03-3502-8111(内線5446)
ダイヤルイン:03-6744-2497

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