土地改良の経済効果
土地改良の経済効果
土地改良事業の実施にあたっては、「当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。」(土地改良法施行令第2条第3項)の定めに従い、経済効果を測定しています。
土地改良経済効果研究会
⼟地改良の経済効果の算定⼿法について、客観性及び妥当性を確保するため、農業経済学、農業農村⼯学等の学識経験者で構成する「⼟地改良経済効果研究会」を設置しています。
令和7年度
- 第1回(令和7年7月24日)配布資料・議事概要
お問合せ先
農村振興局整備部土地改良企画課
担当者:事業効果班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191