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農林水産省

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農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み

〇違反転用について

農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用(農地転用といいます)する場合、農地法に基づく許可(市街化区域内農地の場合は届出)が必要です。

しかし、こうした許可や届出がないまま、農地転用が行われる(違反転用といいます)場合があり、違反転用はその多くが農地所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因となっています。

〇違反転用発生防止へ向けた取組み

農林水産省では、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正のため、関係省庁とも連携しながら農地転用許可制度の周知活動を行っております。

啓発にあたってリーフレットを作成しましたので、ダウンロードしてご活用ください。


【リーフレット】

違反転用防止啓発リーフレット(PDF : 474KB)

違反転用防止啓発リーフレット違反転用防止啓発リーフレット

〇違反転用を発見した場合の対応について

農業委員会は農地パトロールや通報により違反転用を発見した場合、都道府県知事等と連携して、違反転用者に対し是正指導を行っております。

違反転用者がこれに従わない場合は、都道府県知事等による工事その他の行為の停止等の勧告、原状回復命令等の行政処分を行い、違反転用の解消を図っております。
(悪質な事案については刑事告訴法による告発を行っており、罰則が適用される場合もあります。)

農地において、違反転用と思われる事案(例えば、産業廃棄物や建設残土等の不法投棄など)を発見した場合は、農地が所在する農業委員会にご連絡ください。

違反転用への対応(PDF : 263KB)
違反転用への対応

〇違反転用に対するこれまでの対応実績

違反転用の是正等、これまでの対応実績を紹介します。

違反転用の是正状況(令和6年12月31日時点)(PDF : 95KB)

農地の違反転⽤に係る⻑期未是正案件の解消事例等について(PDF : 1,027KB)


お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課

担当者:農地転用班
代表:03-3502-8111(内線5532)
ダイヤルイン:03-6744-2202

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