その他参考資料
農地転用許可事務実態調査結果の概要
「農地法関係事務処理要領の制定について」第4の8の(1)の規定に基づいて実施した農地転用許可事務実態調査の結果概要について公表します。
国と地方の協議の場の開催概要
「農地転用許可制度及び農業振興地域に係る国と地方の協議の場の実施について」に基づいてこれまでに実施した国と地方の協議の場の開催概要について公表します。
- 国と地方の協議の場の開催概要(令和元~6年度)(PDF : 756KB)
- (参考)国と地方の協議の場の実施について(令和元年6月10日付け元農振第536号農村振興局農村政策部農村計画課長通知)(PDF : 102KB)
農地に農業用施設等を設置する場合の農地転用許可制度の取扱いについて
農地に農業用施設や農畜産物の処理加工・販売施設を設置する場合、原則として、農地転用許可を受ける必要がありますが、自己の農地に小規模(2アール未満)の温室や農業用倉庫等を設置する場合には例外的に許可不要となる場合があります。
農業用施設毎に許可の要否を取りまとめましたので、設置の場合の参考としてご活用ください。
但し、許可不要の施設を設置する場合であっても、都道府県や市町村で届出等の手続きが必要な場合があるほか、許可が必要な施設を誤って許可不要と判断して設置した場合には、罰則等の適用を受ける場合がありますので、必ず農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。
借り受けている農地に農業用施設を設置する場合の主な留意点
耕作するために借り受けている農地に農業用施設を設置する場合には、民法上、貸主の同意を得る必要があります。
貸主と借主の話合いをスムーズに進めるために、主な留意点を取りまとめましたので、話合いの際にご活用ください。
お問合せ先
農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課
代表:03-3502-8111(内線5532)




