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農林水産省

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プレスリリース

令和8年度税制改正の大綱における農林水産関係事項について

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令和7年12月26日
農林水産省
○今年度で適用期限が到来する税制特例等について期限の延長等が閣議決定されました。


令和7年12月26日に閣議決定された、令和8年度税制改正の大綱における農林水産関係分野の事項を取りまとめましたので、公表します。

令和8年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項

  1. 認定就農者のために農業協同組合等が取得した一定の償却資産の課税標準の特例措置について、農地中間管理機構等を適用対象者に加えた上、2年延長。(固定資産税)

  2. 農地中間管理機構が新たに農地中間管理権を取得した農地に係る課税標準の特例措置について、対象となる農地を、地域計画の区域内の一定の農地とする等の見直しを行った上、2年延長。(固定資産税・都市計画税)

  3. 農林漁業用軽油に対する石油石炭税(地球温暖化対策のための課税の特例による上乗せ分)の還付措置の3年延長。(石油石炭税)

〈添付資料〉

お問合せ先

経営局総務課調整室

担当者:税制班
代表:03-3502-8111(内線5110)
ダイヤルイン:03-3501-1384

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